建設業許可申請
ただし、軽微な工事のみを請負う場合、許可は必要あり
ません。 なお、許可を受けた場合、事業年度終了から
4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
【建設業許可が不要な場合】
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 (但し、木造住宅工事の場合は1,500万円未満 または、 延べ面積が150平方メートル未満の工事) |
建築一式工事以外の工事 |
工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
※金額は消費税込です。
建設業許可の種類
建設業許可は、営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可と知事許可の2種類
あります。
大臣許可 (国土交通大臣) |
2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合 |
知事許可 (都道府県知事) |
同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 |
上記の営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、
建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えている
ものを指します。
【営業所の要件】
1.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
3.電話、机等の備品を備え、建設業の営業を行う場所を有していること。
4.専任技術者が常勤していること
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
一般建設業許可、特定建設業の許可とは?
建設業の許可は、業種ごとに一般建設業か特定建設業かの許可に区分されます。
特定建設業許可が必要となる場合は下記の通りです。
一般建設業許可 |
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出しても1件 |
特定建設業許可 | 発注者から直接請負った工事が1件につき、4,000万円以上 (建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約を 締結して下請負人に施工させる場合。 |
建設業の業種
建設業の業種は28種類に区分され、請負う工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
※土木一式工事業、建築一式工事業の許可を取得しても各専門工事の許可を持っていない
場合は税込500万円以上の専門工事を単独で請負うことができません。
業種 | 建設工事の内容 |
土木一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む) |
建築一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する 工事 |
大工工事業 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は 工作物に木製設備を取り付ける工事 |
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などを こて塗り、吹きつけまたは貼り付ける工事 |
とび・土工工事業 | ・足場の組立、機械器具、建設資材等の重量物の運搬 配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の 加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事 |
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を 設置する工事 |
管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置 し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気 等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又は 貼り付ける工事 |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を 築造する工事 |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等に より舗装する工事 |
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に 金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り 付ける工事 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床 タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げ を行う工事 |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物 に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、 データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、 公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又は これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の 施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域 下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に 必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 |
一般建設業許可取得の要件
(1)経営業務の管理責任者が常勤でいること
経営業務の管理責任者になる者は、法人の場合、常勤の役員、個人事業主の場合は事業主または支配人登記した支配人で、以下の条件のいずれかに該当する者です。
1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有していること。
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての
経験を有していること。
3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有している
こと。(新規許可の場合は適用されません)
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
1.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種に
ついて3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学校卒業後5年以上の実務経験
を有する者。(専門学校は対象外)
2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を
有する者。
3.許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正または不誠実な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為、または工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為。
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有していること(財産的要件)
以下の1~3のいずれかに該当することが要件です。
1.純資産の額が500万円以上あること
貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円以上あるということです。
2.500万円以上の資金調達能力があること
残高証明書や融資可能証明書で証明します。
3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績が
あること。
(5)欠格要件に該当しないこと
1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。
または重要な事実の記載が欠けているとき。
2.許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取消され、その取消日から
5年を経過しない者。
・許可を取消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出日から5年を経過
しない者。
・建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害をおよぼしたとき。
又は危害をおよぼすおそれが大であるとき。
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が
経過しない者。
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった
日から5年を経過しない者
・一定の法令に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑を受けなくなった日から
5年を経過しない者
特定建設業許可取得の要件
特定建設業許可は、上記、一般建設業許可の要件をクリアした上でさらに「専任の技術者の要件」と「財産的要件」が厳しくなっています。
これは下請人保護の徹底を期するため、発注者から直接請負った建設工事のうち一定額以上の工事を下請人に施工させる建設業者については、下請代金の支払を適正に行ない、あるいは下請人に対して適正な指導を行なう能力を有することが必要とされているからです。
【専任技術者の要件】
1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者。
または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
2.上記、一般建設業許可の要件①~③のいずれかに該当しかつ元請として4,500万円
以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
3.国土交通大臣が①・②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
4.指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
電気工事業、造園工事業の7業種)については①または③に該当する者であること。
【財産的要件】
以下の1~4のすべての要件に該当しなければなりません。
1.欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上あること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.純資産の額が4,000万円以上あること
建設業許可取得時の申請手数料と当事務所の報酬額
新規に建設業許可を取得する場合の申請手数料と当事務所への報酬額は、以下の
表の通りです。
【申請手数料・報酬額一覧】
申請区分 | 許可の種類 | 許可区分 | 申請手数料 | 当事務所の報酬額 |
新規許可申請 | 知事 |
一般 |
90,000円 | 132,000円~ |
新規許可申請 | 知事 | 特定 | 90,000円 | 132,000円~ |
新規許可申請 | 大臣 | 一般 | 150,000円 | 165,000円~ |
新規許可申請 | 大臣 | 特定 | 150,000円 | 165,000円~ |
※お客様の状況により、上記金額が変動する場合があります。
※別途実費(申請時交通費等)がかかります。
建設業許可取得までの流れ(東京都の場合)
建設業許可取得までの大まかな流れは下記の通りです。
流れ | 備考 | |
STEP1 | 許可要件に該当するか確認 | 手引書や専門家に相談して確認 |
STEP2 | 申請書類の作成 | 必要書類の収集・作成 |
STEP3 | 事前相談 | 相談コーナーで事前相談 |
STEP4 | 申請書提出 | 窓口審査 |
STEP5 | 手数料納付 | 9万円~15万円 |
STEP6 | 受付 | 副本は捺印して返却してもらえます |
STEP7 | 審査 | 審査期間は約45日です (都知事免許の場合) |
STEP8 | 許可 | |
STEP9 | 通知書送付 |
※建設業許可取得に必要な書類はこちらを参照して下さい。
※申請書類の受付時間は、午前9時から11時30分、午後1時から4時までとなっています。
※建設業許可取得後の手続はこちらをご覧下さい。
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて、
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