会社設立業務
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会社設立業務

平成18年5月1日施工の会社法によって、最低資本金制度がなくなりました。
従来までは株式会社では1,000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でしたが、現在は
資本金1円からでも会社設立が可能(別途設立費用がかかります)となり、ベンチャー企業に
とってはチャンス到来となっています。
当事務所では、会社設立だけではなく、融資申込(資金調達)経理代行許認可トータル的
にサポートし、起業家の皆様を支援いたします!

会社設立のメリット・デメリット


【会社設立のメリット】

1.社会的信用が増す
    個人事業より社会的信用が増しますので、取引先が増える、資金調達がしやすい、
    求人に有利などのメリットがあります。

2.税金面での優遇
    ある程度の利益額になると個人よりも法人の方が税率が低くなるので有利です。
    その他にも赤字の繰越期間が3年から7年に延長されるなど、様々なメリットがあります。
 
3.倒産したときの責任が個人事業よりも少ない(株式会社・合同会社の場合)
    個人事業だと倒産した場合、私財を投げ打ってでも借金の返済をしなくてはなりません
  が、法人の場合は、出資額の範囲内で責任を取れば良い有限責任となっています。
    ※経営責任を負う場合がありますので、ご注意ください。

【会社設立のデメリット】

1.会社設立に手間と費用がかかる
    会社を設立するには25万円前後の費用が必要です(資本金を除く)。
    また、会社設立に必要な書類、代表者印、銀行口座の作成など様々な手続があるので、
    とても手間と時間がかかります。


2.事務処理が個人事業に比べて煩雑になる
       複式簿記の原則に従って帳簿をつけなくてはなりませんので、個人事業に比べて事務
       処理は煩雑になります。
       その上、決算の申告期限も決算日から2ヵ月以内と個人事業に比べて短くなります。
 
3.社会保険の加入
   個人事業の場合、一定の条件を満たしたときにだけ社会保険に加入すれば良いのに
   対し、法人は強制加入となります。

会社の種類と違い

現在、会社法が認める会社形態は下記の4つです。
 
●合名会社   
●合資会社

今回の会社法で新設されたのは合同会社(Limited Liability Company/通称LLC ) です。
合同会社(LLC)は株式会社に比べると低コストで設立ができ、株式会社同様に有限責任、
組織の自由度が高く、低コストで維持できる点が人気があり、ベンチャー企業に向いている
会社形態であるといえます。
ただし、合同会社は株式会社に比べると信用度・イメージが見劣りするのが 難点です。 
合名会社、合資会社は出資者が無限責任で社会的信用度も低いので、最近は設立する
人はあまりいません。
よって、当サイトでは株式会社と合同会社(LLC)について説明したいと思います。
簡単ではありますが、両社の違いは以下の通りです。
 
【株式会社と合同会社の違い】
摘要 株式会社 合同会社
設立 一人で作れる 一人で作れる
最低資本金 なし なし
 経営者の責任  有限責任  有限責任
 定款の認証  必要  不要
 登録免許税  15万円  6万円
 決算公告の義務  あり  なし
 役員の任期  あり(最長10年)  なし
 利益の配当  出資割合に応じて  自由に決められる
※有限責任とは出資した分だけ責任を負うことです。
※株式会社、合同会社設立時の登録免許税は資本金額の1,000分の7です。
(上記計算方法により計算した結果が株式会社の場合、15万円に満たないときは15万  
合同会社は6万円に満たないときは6万円になります)  
 
会社設立費用と当事務所の報酬額こちらをご覧ください。
 
【株式会社】
1.資本金が重視され資本金を多く出した人が経営に口を出す
2.資本金を出してない人のモチベーションをあげるのが難しい
3.事業目的のための活動以外の間接的な業務活動に時間がとられる
4.報酬等が組織的に硬直する可能性がある
5.成長すれば、そのまま株式公開できる
 
【合同会社】
1.資本金はないがノウハウのある人が比較的自由に経営に参加できモチベーションがあがる
2.組織上の間接業務が少ないため、事業目的の遂行に集中できる
3.成長後、株式公開するには組織変更といった方法が必要
 
 
すでに述べたように、株式会社と合同会社は同じ有限責任ですが、設立費用や会社組織
などに違いがあります。
一見、合同会社の方がいいとこ取りで良さそうなイメージがありますが、やはり社会的
認知度・信用度は株式会社の方が高いのが実情ですので、どちらの形態で会社を設立するか
は、両者のメリット・デメリットをよく勘案して決めてください。
 

(注意)
事業開始にあたり、業種によっては許認可が必要な場合がありますので、よく確認して
ください。なお、許認可が必要な業種は以下のとおりです。
 
営業の種類 区分 申請・届出先 受付窓口
飲食・喫茶店営業 許可 都道府県知事 保健所
菓子製造業 許可 都道府県知事 保健所
食肉・魚介類販売業 許可 都道府県知事 保健所
警備業 認定 公安委員会 警察署
美容院・理容院 届出 都道府県知事 保健所
クリーニング業 届出 都道府県知事 保健所
一般旅行業 登録 国土交通大臣 運輸局
旅館業 許可 都道府県知事 保健所
貸駐車場 届出 都道府県知事 都道府県庁
人材派遣業 許可 厚生労働大臣 公共職業安定所
酒類販売業 免許 税務署長 税務署
建設業 許可 国土交通大臣又は
都道府県知事
都道府県庁
宅地建物取引業 免許 国土交通大臣又は
都道府県知事
都道府県庁
風俗営業 許可 公安委員会 警察署
リサイクル店 許可 公安委員会 警察署
産廃処理業 許可 都道府県等 都道府県又は
市区町村
貸金業 登録 財務省または
都道府県庁
財務省又は
都道府県庁
 

法人設立後の手続き

法人を設立したら下記のように各種届出が必要になります。

【税務署関係】

法人を設立したとき 法人設立届 納税地の所轄税
務署
法人設立日以後
2か月以内
棚卸資産の評価
方法の届出書
最初の事業年度の
確定申告の提出期
限まで
減価償却資産の
償却方法の届出書
最初の事業年度の
確定申告の提出期
限まで
役員や従業員に報
酬、給与を支払うとき
給与支払事務所等
の開設・移転・
廃止届出書
給与支払事務所
等の所在地の所轄
税務署
給与支払事務所等を
設けてから1か月以内
源泉所得税の納期
の特例を受けるとき
源泉所得税の納期
の特例の承認に関
する申請書
給与支払事務所
等の所在地の所轄
税務署
随時(給与の支払
人員が10名未満の
場合)
青色申告で申告
したいとき
青色申告の承認申
請書
納税地の所轄税
務署
法人設立の日以後
3か月を経過した日
又は最初の事業年
度の終了日のいず
れか早い日の前日
まで
資本金の額又は
出資金の金額が
1,000万円以上
のとき
消費税の新設法人
に該当する旨の
届出書
納税地の所轄税
務署
速やかに

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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