モルドバ国民に対するビザ発給要件の緩和
2017年12月13日(水)2:45 PM
平成30年1月1日申請分から、モルドバ国籍の方の短期滞在ビザの発給要件が緩和されます。
これは、日本とモルドバの外交関係樹立25周年を迎えたことを受けたことによります。
具体的な運用措置の内容は、以下のとおりとなります。
①従来発給している商用の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の
範囲を拡大することに加え、最長の有効期間を現行の3年から5年に延長になります。
②自己支弁による渡航の場合、短期滞在ビザの身元保証書等の提出書類を省略します。
※具体的な申請書類を含む詳細については、追って外務省ホームページ上で公表する
そうです。
創業準備ビザ
2017年12月08日(金)3:03 PM
経済産業省と法務省は、外国人起業家を呼び込むため「創業準備ビザ」という在留資格を
認める方向だそうです。
現在、東京などの特区では創業活動目的の在留資格(経営・管理)を認めていますが、
これを特区だけでなく全国的にするのと、現在の滞在期間は6か月なのが1年になるそうです。
現在の制度は海外在住の方が対象なので、「創業準備ビザ」もそのようになるのではないで
しょうか。
平成28年における留学生の就職状況
2017年11月19日(日)6:02 PM
平成28年における留学生の日本企業等への就職状況が発表されました。
国籍・地域別に多いのは中国、ベトナム、韓国、ネパール、台湾となり、全体の9割近くを
占めます。変更後の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が最も多く、業種は「翻訳・
通訳」、「販売・営業」、「海外業務」、「技術開発(情報処理分野)」が多くなって
います。学歴別では大学卒と大学院卒が全体の7割を占める結果となっています。
第2四半期の在留審査処理期間の公表
2017年11月07日(火)11:50 AM
第2四半期の在留審査処理期間が公表されました。
主な在留資格の取得・変更等にかかる期間は以下のとおりです。
◎技術・人文知識・国際業務
認定:29.9日
更新:29.5日
変更:36.9日
◎経営・管理
認定:88.8日
更新:33.0日
変更:57.6日
◎技能
認定:76.1日
更新:25.8日
変更:26.6日
◎留学
認定:34.4日
更新:34.4日
変更:22.9日
◎日本人の配偶者等
認定:58.5日
更新:32.8日
変更:30.8日
◎永住者の配偶者等
認定:64.5日
更新:33.3日
変更:31.6日
◎定住者
認定:76.8日
更新:34.5日
変更:31.8日
詳しくは在留審査処理期間をご覧下さい。
偽装留学生の排除
2017年11月05日(日)1:26 PM
増え続ける外国人留学生。その中でも約6割を占める中国、ベトナム、ネパール、ミャン
マー、スリランカからの留学生の一部が留学目的ではなく、実際は就労目的である偽装
留学生化が問題になっています。
留学生は原則就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間
(学校が長期休業の時は1日8時間、週40時間以内)まで就労可能ですが、決められた
時間を超えて就労したり、犯罪に手を染めたり不法滞在する留学生も増えています。
このように偽装留学生が増えていることから、法務省は中国、ベトナム、ネパール、
ミャンマー、スリランカの留学希望者及び受け入れる日本語学校や専門学校を審査の
厳格化の対象とすることで、留学制度の適正化を図ります。
偽装難民防止の新対策
2017年10月31日(火)10:32 AM
現在、難民申請をして6か月経てば就労が可能となる運用をしていますが、就労目的の
偽装難民が多く年間10,000人程申請しています。
現在の制度では審査に10か月程度かかっているので、今後は申請日から2か月以内に
簡易審査し、以下の4つのカテゴリーに分類します。
(1)難民の可能性が高い
(2)難民に該当するか直ちに判断できず
(3)再申請者
(4)明らかに難民に該当しない
上記の内、(1)については在留を認め就労も認めます。(2)については、就労許可を含め
審査を継続 、(3)、(4)については現在の在留期限後に強制収用となります。
制度の変更は早ければ11月中からとなります。
不法滞在者数(平成29年7月1日現在)
2017年10月13日(金)12:28 PM
法務省より、平成29年度7月1日時点の不法滞在者数が発表されました。
上記日付時点の不法滞在者数は、64,758人で平成29年1月1日時点と比べると512人
減りました。
国籍別増加率は、ベトナム(10.2%)、マレーシア(2.1%)、タイ(0.8%)、
シンガポール(0.6%)となっており、ベトナムが顕著に増加しています。
在留資格別の不法滞在者で今回増加したのは、特定活動(2.9%)、技能実習生(0.2%)
であり、減少したのは日本人の配偶者等(3.5%)、留学(3.3%)、短期滞在(0.7%)
となっています。
より詳しい推移につきましては、「不法滞在者の推移」をご覧下さい。
クールジャパン分野のビザ許可事例(ファッション・デザイン分野)
2017年10月06日(金)7:00 AM
【ファッション・デザイン分野】
(1)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。
(2)大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーんいおいてカーデザイナーとして
自動車デザインに係る業務に従事するもの。
(3)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が
服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品
ディスプレイの考案等に従事するもの
(4)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の
実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外広報業務に
従事するもの。
(5)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
服飾業を営む会社においてパタンナーとして裁断・縫製等の制作過程を一部伴う
創作活動に従事するもの。
クールジャパン分野のビザ許可事例(美容分野・食品分野)
2017年10月05日(木)7:00 AM
【美容分野】
(1)日本の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された
外国人が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための企画・
マネジメント業務に従事するもの。
(2)日本の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された
外国人が、ヘアーウイッグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の
業務に従事するもの。
【食品分野】
(1)日本の専門学校において栄養管理等に係る過程を卒業し、専門士の称号を取得した
外国人が、食品会社の研究開発業務に従事するもの。
(2)日本の専門学校において経営学に係る学科を学科を卒業し、専門士の称号を付与された
外国人が、飲食店チェーンの海外展開事業を行う人材として採用された後、本社に
おける2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る
実地研修を行い、その後本社で海外展開業務に従事するもの。
(3)日本の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林水産省が
実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となって、5年間調理に関する技能
を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。
(4)フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10年間活動した
後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。
クールジャパン分野のビザ許可事例(アニメーション分野)
2017年10月04日(水)9:46 AM
【アニメーション分野】
(1)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
た外国人が、コンピューター関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザ
イン等のゲーム開発業務に従事するもの。
(2)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
た外国人が、アニメ製作会社において絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的
な創作活動に従事するもの。
(3)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
た外国人がアニメ製作会社において入社当初の6か月程度の背景の色付け等の指導
を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な
創作活動に従事するもの。
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