民泊新法の事業者
2018年04月01日(日)12:50 PM
民泊新法の事業者は3種類に分類されます。
(1)住宅宿泊事業者(民泊事業者)
住宅宿泊事業者は、都道府県知事に対して「届出」をすることで旅館業法の許認可
がなくても住宅宿泊事業(民泊)を運営することが可能です。
(2)住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者とは、上記住宅宿泊事業者が届出した住宅の部屋数が適切な管理
数を超える場合、家主不在型の住宅宿泊事業者(民泊事業者)から委託を受ける場合
など、住宅宿泊管理業、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う住宅宿泊事業
(民泊運営代行)会社になります。
住宅宿泊管理業を行う場合、国土交通大臣宛に登録申請する必要があります。
(3)住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者(民泊事業者)と宿泊者との間の宿泊契約
締結の仲介を行う業者になります。
運営にあたっては観光庁長官宛に登録申請をする必要があります。
小規模事業者持続化補助金
2018年03月11日(日)10:11 AM
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会議所等の支援を
受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。
補助金の詳細は以下のとおりです。
◎公募期間
平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)
◎対象者及び補助率等
対象者:全国の小規模事業者
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額: 500,000円
1,000,000円(賃上げ、海外展開、買い弱者対象)
5,000,000円(複数の事業者が連携した共同事業)
◎備考
事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に
支援します。
◎関連リンク
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
日本商工会議所のサイト
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
全国商工会連合会のサイト
平成29年における難民認定者数
2018年02月18日(日)12:49 PM
平成29年に中に難民認定申請を行った外国人は19,628人で、前年に比べて8,727人
(約80%)増加しました。
申請者の主な国籍は以下のとおりです。
①フィリピン:4,895人
②ベトナム:3,116人
③スリランカ:2,226人
④インドネシア:2,038人
⑤ネパール:1,450人
⑥トルコ:1,195人
⑦ミャンマー:962人
⑧カンボジア:772人
⑨インド:601人
⑩パキスタン:469人
上記申請者の内、在留を認められたのは65人となっています。
難民認定されたのは65人中20人、難民と認定しなかったものの人道的な配慮で
在留を認められた者は45人となります。
法人名のフリガナ欄の追加
2018年02月01日(木)11:57 AM
平成30年3月12日以降、商業・法人登記を行う場合に、申請書の商号記載箇所の上部に
法人名のフリガナが必要になります。
フリガナは「株式会社」、「合同会社」などの名称を除いてスペースを空けずに記載する
ようになるそうです。
※オンライン申請でもフリガナは必要です。
なお、申請書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
難民申請の新制度
2018年01月13日(土)11:33 AM
平成30年1月15日から難民認定制度の新たな運用が始まります。
今回の運用では「短期滞在」、「留学」、「技能字実習生」の在留資格(ビザ)を持つ方が
対象になります。
初めて難民申請をする場合、申請日から2か月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性
が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されると速やかに就労可能な在留資格(ビザ)が
与えられます。一方、あきらかに難民に該当しない場合は、現在保有している在留資格
(ビザ)の有効期限が切れ次第、退去強制手続きになります。(新しい在留資格の取得不可)
容易に難民かどうか判断できない場合は、6か月間の就労可能な在留資格(ビザ)が与えら
れます。ただし、留学生で学校を退学した、技能実習生で失踪した場合など、本来の在留
活動を行わないで難民申請した場合、在留は認められますが就労は認められません。
なお、原則として難民と認められなかった再申請者は、原則として在留資格(ビザ)は与え
られません。
難民の可能性が高い、人道上の配慮 | 速やかに就労可能な在留資格を付与 |
難民かどうか判断がすぐにつかない | 6か月間就労可能な在留資格を付与 ※退学者や失踪者は就労不可 |
あきらかに難民に該当しない | 現在の保有する在留資格の在留期限が 切れ次第、退去強制手続き |
外国人の雇用と不法就労助長罪
2018年01月08日(月)11:04 AM
茨城県で不法滞在の中国人らに農作業をさせて得た収益約4,800万円を他人名義の口座に
隠した疑いがあるとして、中国から帰化した男性と中国人妻について、組織犯罪処罰法違反
(犯罪収益隠匿)容疑で逮捕状を取ったそうです。
この夫婦は2016年11月以降に就労資格(就労ビザ)を持っていない中国人を雇ったとして、
不法就労助長容疑で逮捕・起訴されています。
不法就労助長と言うと就労ビザを持っていない方が働くことだけを指すのかと思いがち
ですが、それ以外のケースも当てはまり、具体的には以下の3つのケースになります。
①不法滞在者が働くケース
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
留学生や家族滞在のビザを持っている方が「資格外活動許可」を取得しないで就労する
場合や、短期滞在ビザを持っている人が働く場合
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
コックのビザを持っている人がコンビにでレジのアルバイトをする場合など
不法就労を助長したり、斡旋した者は「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役・300万円
以下の罰金になります。なお、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、
たとえ知らなかったとしても処罰は免れませんので、外国人を雇用する場合は必ずパスポート
や在留カードを確認しましょう。
上記①の場合は、パスポートや在留カードを持っているか確認すれば分るので、比較的容易
かと思いますが、②・③に関してはある程度知識がないと分らないかもしれませんので、外国
人の雇用に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
なお、外国人雇用後にハローワークに届出しなかったり、虚偽の届出をした者は30万円以下の
罰金になりますので、ご注意下さい。
新春諸祈願(2018年)
2018年01月03日(水)5:26 PM
本日は、台東区千束にある鷲神社で諸祈願をして
きました。開業してから毎年かかさず行っていま
すが、諸祈願をすることにより、一段と気が引き
締まります。
本年も皆様のお力になれるように努力いたします
ので、何卒、よろしくお願い致します。
新年のご挨拶
留学生の不法就労増加
2017年12月31日(日)1:56 PM
外国人留学生の不法就労が増えているそうです。
2016年に不法就労で摘発された外国人留学生は1,010件になるそうです。
外国人留学生の場合、入国管理局で「資格外活動許可」を取得すれば週28時間、長期の休みの
際には1日8時間(週40時間まで)まで就労可能になります。
この法定時間を超えて勤務し、悪質だと認められた場合はビザの取消だったり、更新ができな
くなる可能性があります。
外国人留学生の方は勉強が主でアルバイトはあくまでも補助なので、そこら辺をわきまえ法定
時間を厳守するようにしていただきたいと思います。
仮想通貨投資業に関する法人設立
2017年12月24日(日)8:25 PM
今年は仮想通貨元年と言われるだけあり、弊所には法人設立(主に合同会社)や法人として
仮想通貨投資業をしたいということで、定款変更のお問合せが大変増えています。
仮想通貨投資業に関する法人設立や定款変更(事業目的変更)のことなら、弊所におまかせ
ください。
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