国外にわたる職業紹介に関する留意事項
2019年11月11日(月)4:39 PM
2019年4月1日から、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改正されました
ので、以下の事項を遵守するようにしてください。
(1)取扱職種の範囲などとして届出た国以外を相手先国としてはなりません。
(2)入管法や相手先国の法令を遵守して、職業紹介を行わなければなりません。
(3)求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し付けた
求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。
(4)相手先国において活動を認められていない取次機関、職業紹介に関し、保証金の徴収
その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を
予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付ける取次
機関
(5)職業に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理されて
いたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されていることを認識して
職業紹介を行ってはなりません。
特定技能外国人材の受入に関する注意点
2019年11月10日(日)8:33 PM
・特定技能の在留資格(ビザ)に関して職業紹介を行うには、職業紹介の許可が必要になり
ます。職業紹介事業の許可を受けて国外にいる求職者の受入に関する職業紹介を行うこと
が可能です。
・特定技能外国人は転職が可能であり、その特定技能外国人に転職先を斡旋する場合にも
職業紹介事業の許可が必要になります。
・登録支援機関の認定を受けていても職業紹介を行う場合には、職業紹介業の許可が必要に
なります。(支援は許可がなくても可能です。)
・監理団体の許可を受けていても職業紹介事業を行う場合は、職業紹介業の許可が必要に
なります。(技能実習生に関する雇用契約の斡旋は、許可がなくても可能です。)
台風19号に伴うビザ申請について
2019年10月23日(水)2:31 PM
台風19号の影響により、本来定められている期間までに申請や届出ができない
(できなかった)場合は、定められた期間を過ぎても当面の間、個別に手続きを
行いますので、最寄の出入国在留管理局にてご相談下さい。
最寄の出入国在留管理局の場所は、下記をご覧下さい。
在留資格(ビザ)の取消件数(平成30年)
2019年09月02日(月)10:25 AM
平成30年の在留資格取消件数は832件でした。
平成29年は385件だったので倍以上になっています。
在留資格(ビザ)別に見ると留学、技能実習生、日本人の配偶者等の順で多く、国別だと
ベトナム、中国、ネパールとなります。
具体例でいうと上陸拒否事由に該当するのに偽って上陸、偽装結婚、不実の記載のある
文書・図面の提出に上陸許可等を受けた、在留資格に該当する活動を行なっていない
といった内容になります。
日本人や永住者の方と離婚した場合、最寄の出入国在留管理局に14日以内に届出をし、
6か月以内に在留資格を変更する必要があります。(引続き日本への在留を希望する場合)
この手続きを怠っていると在留資格が取消される場合があります。
また、引越しをして役所に90日以上住居の届出をしていない場合でもビザが取消される場合が
ありますので、ご注意下さい。
外国人受入環境整備交付金
2019年05月09日(木)12:52 PM
地方公共団体が在留外国人の在留手続き、雇用、医療、福祉、出産、子育、教育等の生活に
関する情報提供・相談を多言語で行う一元的窓口設置を支援するための交付金があります。
交付対象は、都道府県、指定都市及び外国人が集住する市町村(特別区含む)となります。
外国人が集住する市町村とは、「外国人住民が1万人以上の市町村」又は「外国人住民が
5千人以上で住民に占める割合が2.0%以上の市町村」としています。
ただし,東京都特別区については,交通や情報アクセスの利便が良いことから、「外国人
住民が1万人以上で住民に占める割合が6.0%以上の区」としています。
対象経費は、整備費と運営費となり交付額はそれぞれの経費によって変わります。
詳しくは以下のとおりです。
整備費:新たな一元的相談窓口体制の構築、体制の拡充に必要な経費
交付額は必要経費の全額(限度額1千万円)
運営費:一元的相談窓口の体制維持・運営に必要な経費
交付額は必要経費の2分の1(限度額1千万円)
本交付金のお問い合わせは、出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課(交付金担当)
TEL:03-3580-4111(内線2738)までお願い致します。
「在留申請」のオンライン手続き
2019年01月03日(木)5:44 PM
在留申請の手続きを外国人本人に代わってオンラインで行うことが可能になります。
現段階で対象になる手続きは、在留期間更新許可申請(ビザの更新)、資格外活動許可申請
(アルバイトなどをする時の許可)、再入国許可申請(1年を超えて出国する際に必要)と
なります。
届出ができる者は、地方入国管理局長が適当と認めた機関の職員、弁護士、行政書士となり、
弁護士及び行政書士については、弁護士会や行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方
入国管理局長に届出た者になります。
※上記の者でも、過去5年以内に出入国もしくは労働に関する法律の規定により罰金以上の
刑に処せれれていないことが条件になります。
対象となる在留資格は、外交、短期滞在、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者以外の在留資格となります。
今後の予定としては、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」の公布日
が平成31年3月中旬で、施行日が平成31年3月下旬になります。
永住許可申請の申請要件改定
2018年11月08日(木)1:49 PM
法務省が永住許可申請のガイドラインを見直す方針を固めたそうです。
永住許可の申請要件の一つとして、滞在要件があります。
原則10年以上日本に滞在し、その内5年間は就労系か居住系の在留資格を持っている事が要件
になりますが、外国人労働者受入拡大にあたり、新たに創設する「特定技能1号」で滞在して
いる間は、その期間を5年に含めない方向で検討しています。
(技能実習1号から特定活動1号まで最長で10年の滞在が可能です。)
なお、「特定技能2号」については就労資格と認め、5年の期間に算入する方向で検討してい
ます。
新たな定款認証制度
2018年11月06日(火)11:06 AM
平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証方法が改正
されます。この改正は、法人の実質的な支配者を把握するとともに、暴力団やテロリストに
よる、法人の不正使用を抑止するための措置となります。
この改正により、変更になる点は以下のとおりです。
①定款認証をする者は、法人の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、成年
月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することになります。
※申告方法に関しては、最寄の公証役場でご確認下さい。
②申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員に該当し、又は該当するおそれがあると
認められた場合には、定款認証をする者又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に
関して公証人に必要を説明をする必要があります。
③上記②による説明があっても、暴力団員に該当する者が実質的支配者となる法人の設立
行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。
上記①・②の説明自体がない場合も同様です。
④実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認められる場合には、定款の認証
を行うこととなりますが、その認証文言は従来のものに、「嘱託人(定款認証する者)は、
実質的支配者となるべき者である○○○○(氏名)は、暴力団員に該当しない。旨申告
した。」という文言が付加されます。
【備考】
法人の実質的な支配者とは、株式会社では50%を超える株式を保有する個人、そのような者が
いない場合は、25%を超える株式を保有する個人、そのような個人もいない場合には、事業活
動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合は代表取締役となります。
一般社団法人、一般財団法人では、事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者が
いない場合は、代表理事が該当します。
古物商の主たる営業所等の届出
2018年10月30日(火)3:26 PM
古物営業法の一部改正により、現在、古物商許可を持っている方でも「主たる営業所等届出」
が必要になりました。
主たる営業所とは、登記や組織上の本店のことではなく、営業の中心となる営業所(事務所)
になります。
既に許可を持っている方でも、「主たる営業所等届出」をしないで改正法の全面施行後に
古物商を行った場合は無許可営業となりますので、必ず「主たる営業所等届出」をするように
してください。
◎届出場所
主たる営業所を管轄する警察署
◎届出期限
改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算し
て2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間(期限:2020年3月31日)
※改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、
住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の
届出を行うとともに、変更の届出を行う必要があります。
(再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなります。)
◎届出手数料
無料
◎必要書類
主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)
他府県にも営業所がある場合は、別記様式その2も必要になります。
書式は以下サイトからダウンロードして下さい。
「主たる営業所等届出に必要な書類」
※個人事業主で、自宅で営業している営業所・古物市場が1つしかない1つの県内にしか
営業所・古物市場がない場合も届出が必要になります。
留学生の日本企業就職状況
2018年10月14日(日)8:41 PM
平成29年に外国人留学生が日本にある企業への就職を目的として在留資格変更許可申請
をした外国人は27,926の内、申請人数は22,419人で申請者数は前年に比べて6,028人
(27.5%)、許可数は2,984人(15.4%)増加しました。
国別だと上記5か国は、(1)中国10,326人、(2)べトナム4,633人、(3)ネパール
2,026人、(4)韓国1,487人、(5)台湾810人となっており、アジアが諸国が全体の
95.5%を占めています。
就職先の業種は、非製造業が24,418人、製造業が5,720人となります。
職務内容別だと通訳・翻訳8,715人、販売・営業5172人、海外業務3,479人、技術開発
(情報処理分野)2,296人となっています。
最終学歴は大学卒10,196人、大学院卒5,477人となり両者で全体の約70%となります。
※業種や職務内容が重複している場合は重複して計上しています。
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