新型コロナウイルスに関するビザ申請
2020年02月29日(土)4:21 PM
新型コロナウイルス感染症の影響により、3月中の在留資格申請について以下のように
変更になります。
・在留期間更新及び在留資格変更(3~6月中に在留期限を迎える方限定)
⇒在留期間満了日から3か月後まで申請受付
※3~6月中に出生した方も含みます。
・帰国困難者
(1)短期滞在(通称:観光ビザ)で在留している方
⇒90日間の短期滞在(観光ビザ)の更新を許可する。
(2)技能実習又は特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)で在留中の方で、
従前と同一受け入れ機関及び業務で就労を希望する方
⇒90日間の特定活動(就労可)への変更を許可する。
(3)その他の在留資格で在留している方(上記(2)で就労を望まない方を含む)
⇒90日間の短期滞在(通称:観光ビザ)の更新を許可する。
・在留資格認定証明書交付申請の(海外からの呼び寄せ申請)
(1)既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒審査を保留
(2)申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出
(3)再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が
行われた場合
⇒申請書及び受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出
・在留期間中に再入国許可により出国中の者への取扱い
再入国許可(みなし再入国許可含む)もより、出国中である方が出国前に在留資格変更許可
申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルスの影響に
より再入国できない時は、日本にいる親族又は雇用機関の職員等により、在留カードの代理
受領を認める事とし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行う事が可能になります。
留学ビザの厳格化
2020年02月11日(火)2:42 PM
昨今、出稼ぎ目的の外国人留学生が多いため、2020年4月から出入国在留管理庁は外国人
留学生のビザ申請を厳しくするそうです。
現在、中国・ベトナム・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・ミャンマー・モンゴル
については不法在留者が多いため、その他の国よりも多くの書類の提出を求めれれていま
すが、4月以降はインド・フィリピン・インドネシア・カンボジアなどが追加され、80か
国が審査厳格化の対象になります。
一方、中国は富裕層が増えた影響もあり、在留状況が良くなっているので上記対象から
外れ、ホワイトリスト(118国・地域)となります。
就職内定者のビザ変更許可受領
2020年02月09日(日)9:18 PM
この時期、就職が決まった方の在留資格変更許可申請が増えます。
令和2年に就職が内定して留学や特定活動等から、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザに
在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれるハガキを受領した場合は、以下の時期
に許可の受領を行うことになります。
【卒業見込みである者】
卒業見込みで在留資格変更許可申請をし、許可が見込まれるハガキを受領した場合、卒業して
から2週間以内に卒業証明書の原本または卒業証書の原本及び卒業証書のコピーを提出します。
専門学校卒業の方は、専門士の称号を取得証明書の原本の提出が必要になります。
※パスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票も必要になり
ます。
【卒業済の場合】
許可通知ハガキを受領してもすぐに許可することはできないので、令和2年3月以降に出入国
在留管理局で許可の受領になります。
許可の受領にはパスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票
も必要になります。
特定技能の国内試験の受験資格拡大
2020年02月03日(月)6:22 PM
現在、日本国内で特定技能に関する試験を受験できる方は、中長期滞在者や過去に中長期滞在
者として在留していた方に限られ、上記以外の方は短期滞在ビザで来日して受験するという事
ができませんでした。
2020年4月1日からは、短期滞在ビザ(観光ビザ)の方でも受験可能になるだけでなく、退学
や除籍した学生、失踪した技能実習生でも受験可能になります。
但し、試験に合格したとしても特定技能ビザを取得できる事が保証されているわけではありま
せんので、ご注意ください。
法人設立ワンストップサービス
2020年01月23日(木)10:20 AM
法人設立後に税務署や県税・都税事務所、年金事務所等に各種届出が必要になります。
今まではそれぞれの機関での手続きが必要でしたが、2020年1月20日より、オンライン
サービス(法人設立ワンストップサービス)を利用して一連の手続きを一度に行う事が
できるようになりました。
この手続きのメリットとしては、①複数回の手続きが不要 ②各役所への来庁不要
③365日24時間手続き可能という事です。
なお、手続きに必要なもの及び利用可能な国税関連手続きは以下になります。
【必要なもの】
・法人代表のマイナンバーカード
・マイナンバーカード対応のスマートフォン又はPC
・ICカードリーダライタ(PCを利用する場合のみ)
【利用可能な国税関連手続き一覧】
項番 | 税目 | 手続名 |
1 | 法人税 | 法人設立届 |
2 | 法人税 | 申告期限の延長の特例の申請 |
3 | 法人税 | 青色申告の承認申請 |
4 | 法人税 | 事前確定届出給与に関する届出 |
5 | 法人税 | 棚卸資産の評価方法の届出 |
6 | 法人税 | 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出 |
7 | 法人税 | 減価償却資産の償却方法の届出 |
8 | 消費税 | 消費税課税事業者選択届出 |
9 | 消費税 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出 |
10 | 消費税 | 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出 |
11 | 消費税 | 消費税課税期間特例選択・変更届出 |
12 | 消費税 | 消費税課税期間特例選択・変更届出 |
13 | 源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出 |
14 | 源泉所得税 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 |
15 | - | 電子申告・納税等開始届出 |
ビザ申請の事前相談について
2020年01月10日(金)1:53 PM
昨日、短期滞在ビザから永住者の配偶者等(通称 結婚ビザ)への変更申請を行いました。
通常、短期滞在ビザから他のビザへの変更は、やむ得ない事情がないと出来ませんが、
一般的には変更申請が可能です。
東京出入国在留管理局の場合、Bカウンターで申請する前に永住審査部門(D5カウンター)
で事前相談が必要になり、以下のような相談票をもらってからBカウンターで申請になります
ので、ご注意ください。
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に
お問合せ下さい。
Jグランツ
2020年01月09日(木)4:00 PM
2020年より、補助金申請手続きに電子申請システム「Jグランツ」が導入されます。
電子申請可能となり、24時間365日いつでも、どこでも手続き可能になるだけでなく、交通費
や郵送代などのコストが削減できます。
主な対象補助金は、中小企業生産性革命推進事業、JAPANブランド補助金、サービスサ
ポイン補助金等になります。
詳しい事は以下のサイトにてご確認下さい。
https://jgrants.go.jp/
在留資格申請のカテゴリー変更
2020年01月09日(木)2:35 PM
就労ビザ申請申請時に、出入国在留管理局は外国の方を雇用している会社、もしくはこれから
する予定の会社を4つのカテゴリーに区分しています。
そのカテゴリーですが、今年から基準が変更になりましたので、変更になった箇所をお伝えし
ます。
【令和2年1月からの基準】
カテゴリー1に区分される機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体の公共法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
※イノベーション創出起業
(9)一定の条件を満たす以下の企業
・厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から
「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん制度」において都
道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認
定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度(令和2
年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナ
えるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長か
ら「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関
から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、
指定審査認定機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
・厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から
「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
・経済産業書が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から
「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
・経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域
未来牽引企業」として認定を受けているもの。
・国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長
又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」
として承認を受けているもの。
・消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部
通報制度認証事務局から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録時業者」
として登録を受けているもの
上記(9)の立証資料としては、認定を受けていることを証明する認定書等の写しが必要に
なります。
カテゴリー2に区分される機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉
徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人。
※今まで1,500万円だったのが1,000万円になりました。
カテゴリー3及び4
今までと変更ありません。
ビザの代理受領
2019年12月07日(土)11:49 AM
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、
資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請については、申請した方と異なる届出済
行政書士が許可を受領することが可能となっていますので、お時間がなく許可の受領が
難しい方は弊所までご連絡下さい。
※ご依頼いただく際は、依頼書へのご署名が必要になります。
TEL:090-1463-8657
E-mail : yonei@yonei-office.com
営業時間変更のお知らせ
2019年11月17日(日)12:54 PM
2019年11月18日(月)より、営業時間が下記のように変わります。
変更前:9時~21時(年中無休)
変更後:9時~20時(土・日・祝は予約制で10時~15時)
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願いします。
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