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テレビ電話による電子定款の認証

2020年05月08日(金)1:53 PM

2020年5月11日より、電子定款の認証がテレビ電話を利用して公証人の認証を受けることが
可能になります。

テレビ電話で認証を受ける場合、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステ
ムを通じて行う方法に加え、新たに委任者の実印の押印された紙の委任状(委任状と定款を製
本した物)と委任者の印鑑証明書(原本)を郵送する方法でも可能になります。

なお、郵送する際は返信用のレターパック(返信先の宛名記載)も委任状、印鑑証明書に同封
が必要です。


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ビザ審査結果の受領期間延長

2020年04月28日(火)1:33 PM

ビザの変更申請や更新申請等の審査結果の受領は、通常在留期間満了日から2か月後まで
ですが、新型コロナウイルスの影響により当面の間は、在留期間満了日から3か月後まで
になりました。

 

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感染拡大防止協力金(東京都)

2020年04月18日(土)11:47 AM

新型コロナウイルス拡大防止のため、東京都の要請に応じて施設の使用停止に協力した中小

事業者に対し協力金が支給されます。

対象要件は以下の通りです。

 

【対象要件】

・東京都の休止や営業時間短縮の要請等を受けた中小企業及び事業者

・対象施設を運営している事業者

・緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態があること

・都内に事業所があれば本社が都外でも可

・100㎡以下の施設でも休業を行なった場合には対象

・2020年4月11日〜5月6日までに休業等をした中小企業及び個人事業主が対象

(1)飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、20時〜翌朝5時までの夜間時間帯

  の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業含む)

(2)上記期間が原則ですが、少なくても2020年4月16日〜5月6日までの期間に休業(飲食

   店等は営業時間の短縮を含む)に協力すること。

 

【支給額】

50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 

【申請書類(予定)】

・協力金申請書

・営業の実態が確認できる書類

 確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証など

・休業の状況が確認できる書類

 店頭のポスターの写し、休業を告知するホームページ、収入額を示した帳簿の写しなど

・誓約書

 

【申請受付期間(予定)】

2020年4月22日(水)〜2020年6月15日(月)

 

【申請方法】

WEB、郵送、持参

 

【協力金の支給日(予定)】

2020年5月上旬〜

 

【連絡先】

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

TEL 03−5388−0567

開設時間 9時〜19時(土・日・祝も可)

 

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APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)の一部仕様変更

2020年04月14日(火)12:57 PM

APECビジネストラベルカード(ABTC)ですが、2020年3月以降に発行されるカードについ
て、一部仕様変更がありました。
変更点は、ABTC表面の顔写真右上に外務省の標章を用いたデザインが刻印されるのと、右上
に記載されていた「JPN」の文字がなくなりました。(裏面の変更はありません)

なお、従来のカードは有効期限まで使用可能となります。

 

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期限付酒類小売業免許付与について

2020年04月12日(日)10:20 AM

料理店の方が自己の店舗等で飲用に取り扱っている酒類をテイクアウト用に販売するには、

酒類小売業免許が必要になります。

新型コロナウイルスの影響で飲食業界が多大な影響を受けている中、飲食店の方がテイク

アウト用に酒類小売業免許を簡素化及び迅速に取得できるように新たに「期限付酒類小売業

免許」が新設されました。

この免許申請は、2020年6月30日までにするのと、免許付与から6か月間の期限付きとなり

ます。

 

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在留資格認定証明書の訂正方法

2020年04月07日(火)4:49 PM

出入国在留管理局が発行した「在留資格認定証明書」の記載事項に誤りがあった場合、当該
箇所を訂正した在留資格認定証明書を再発行してもらうことができます。
訂正の方法は、誤りがある在留資格認定証明書と誤りであることを証明する書類(例:名前や
誕生日の訂正の場合は申請人のパスポートの写し)を在留資格認定証明書を発行した出入国在
留管理局に持っていけば大丈夫です。(理由書は不要です)
上記は東京出入国在留管理局の場合となりますので、それ以外の出入国在留管理局に訂正を
依頼される場合は、念のためご確認下さい。

 

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就職活動中又は内定待機中の方のビザ更新

2020年04月06日(月)5:58 PM

【就職活動中の方】
日本の大学や専門学校を卒業して就職活動を行う場合、特定活動ビザで1年を超えない範囲で
の活動が通常認められていますが、新型コロナウイルスの影響により、1年を超えてもビザの
更新が可能になり、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能になります。

 

【内定待機中の方】

就職内定者が就職するまでの期間、日本に滞在するための特定活動ビザを持っている場合、
通常は就職までの期間が内定後1年以内で、かつ、卒業後1年6月を超えない範囲で滞在が認め
られていましたが、新型コロナウイルスの影響により就職する時期が変更になるなどした場合
は、ビザの更新手続きをすれば上記期間を超えて滞在する事が可能になります。

なお、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能です。

 

上記、両方の手続きに必要な書類は在留期間更新許可申請書及び本人作成の理由書となります。

 

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ビザ申請受付期間の延長

2020年04月05日(日)6:04 PM

新型コロナウイルスの影響により、3月〜6月中に在留期間の満了日を迎える外国人の方は、

在留資格変更許可申請(ビザの変更)、在留期間更新許可申請(ビザの更新)等については、

ご自身の在留期間満了日から3か月後まで申請を受け付けてくれます。

なお、上記の運用については出国準備期間中の「特定活動」ビザの方は対象となります。

※短期滞在ビザ(観光ビザ)の方も対象になります。

 

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ビザ(在留資格)のオンライン手続き

2020年03月18日(水)6:09 PM

ビザの電子手続きは昨年から出来ましたが、在留期間更新許可申請(ビザの更新)や再入国
許可申請など、一部の手続きに限られていました。
それが2020年3月24日から、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)、在留資
格変更許可申請(ビザの変更)、在留資格取得許可申請(出生などによるビザの取得)、就労
資格証明書交付申請(転職の際などに取得する書類。取得は必須ではありません)についても
手続き可能になります。
オンライン手続きの対象となる在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の
配偶者等」、「定住者」、「外交」、「短期滞在」以外の在留資格となります。

ご注意いただきたいのは、申請人(外国人)の方が直接オンライン申請するのではなく、申請
人の所属機関の職員、弁護士又は行政書士、公益法人の職員、登録支援機関の職員となり、
利用にあたり事前に出入国在留管理局に利用申出が必要になります。
利用申出の際に必要な書類は以下になります。

 

・利用申出書

・外国人の所属機関の概要が分かる資料

・誓約書

・登記事項証明書

・外国人の所属機関に所属している外国人の従業員リスト、受入予定の外国人のリスト

・外国人の所属機関から依頼を受けた事が分かる資料
 (弁護士・行政書士、公益法人の職員、登録支援機関の職員の場合)

 

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在留資格認定証明書の有効期間について

2020年03月13日(金)2:05 PM

在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月となりますが、新型コロナウイルスの
影響により当面の間、有効期間が6か月となります。
なお、交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、海外の日本大使館・
領事館でビザ申請をする際に受入機関(就職先の会社など)が引続き、在留資格認定証明書
に記載されている活動内容とおりの受入が可能であることを記載した文書が必要になります。

※在留資格認定証明書は、90日を超えて日本に滞在する外国籍の方を呼び寄せる際に使用する証明書です。
※在留資格認定証明書の交付日は、証明書中段の右側に記載されています。

 

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