古物商許可について
2014年06月03日(火)9:41 PM
商品券などの金券、時計、事務用機器などの中古品を売買・交換する場合は、古物商許可が
必要になります。
古物については13種類に分類されており、古物商の許可を得ないで古物商営業をすると3年
以下の懲役又は100万円以下の罰金などの罰則があります。
なお、私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった物を
非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が必要と
なりますが、非営利目的であれば許可は不要です。
古物商許可を申請する場所は、営業所を管轄する警察署で行います。
申請手数料は19,000円で、審査期間は申請日から40日以内です。
古物商許可に必要な書類は下記の通りですので、参考にしてみて下さい。
■古物商許可に必要な書類(法人の場合)
1.許可申請書
2.法人の登記事項証明書
3.法人の定款
4.住民票
5.身分証明書
6.登記されていないことの証明書
7.略歴書
8.誓約書
9.営業所の賃貸契約書のコピー
自己所有物件以外は、使用承諾書も必要です。
10.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
11.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー
※必要書類の詳細についてはお問合せ下さい。
建設業法等の一部を改正する法律案について
2014年04月20日(日)3:41 PM
改正の概要は以下の通りです。
1.建設業法の一部改正
(1)許可に係る業種区分の見直し
許可に係る業種区分に「解体工事業」を追加する。
(2)暴力団排除条項の整備
暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加する。
(3)許可申請書の閲覧制度の見直し
閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外する。
(4)建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、建設工事の担い手の育成及び確保と
その支援に関する責務を追加する。
2.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
(1)公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施行が通常見込まれない契約の締結が防止
されること」を追加する。
(2)公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合、各省各庁の長等は、許可行政庁へ通知する
ものとする。
(3)入札金額の内訳の提出
建設業者は、入札の際に、入札金額の内訳を提出するものとする。
(4)施行体制台帳の作成及び提出
公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施行体制
台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。
3.浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正
暴力団員であること等を、浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に
追加する。
ベトナム観光ビザ取得代行
2014年03月12日(水)3:07 PM
当事務所では、ベトナム観光ビザの取得代行をしております。
ビザは、ベトナムに入国・滞在するために必要な証明書で、日本人の場合14日を超えて滞在する
場合、ビザの取得が必要になります。
ビザの有効期間及び取得費用(当事務所への報酬額含む)は下記の通りです。
ビザの種類 | 有効期間 | 金額 |
観光ビザ | 30日 | 22,000円 |
90日 | 33,000円 |
※各種実費込の金額です。
■ベトナムビザ取得に必要な書類の例
1.申請書 1部
ベトナムビザ申請書からダウンロードするか、ベトナム大使館で貰えます。
2.パスポート(申請時に3ヶ月以上の残存期間が必要です。)
3.写真 1葉(縦4㎝×横3㎝)
4.在留カード(外国籍の方)
5.申請手数料
※上記はあくまでも例ですので、必ず最寄りの大使館等に確認して下さい。
※ご自身で手続きをする場合、上記書類を持って大使館に行けば即日発行してくれます。
ベトナム観光ビザについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ガールズバーの開業について
2014年02月18日(火)12:07 PM
ガールズバーを開業し、深夜0時以降営業する場合、一般的には「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
※営業形態により、深夜酒類提供飲食店営業許可ではなく風俗営業許可になる場合もあります。
届出に必要な要件、書類等は以下の通りとなります。
●深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な要件
・店舗の所在地が住居専用地域以外であること
・客室の床面積が9.5平方メートル以上 (客室が1室の場合は制限なし)
であること
・客室に見通しを防げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること
●届出に必要な書類
・営業開始届出書
・営業方法を記載した書類
・建物使用承諾書
・営業所周辺の略図
・建物概要図
・営業所平面図
・営業所床面積の求積図
・客室床面積の求積図
・照明・音響・防音設備図
・住民票の写し
・飲食店営業許可証
申請者が法人である場合は上記書類に加え以下の書類が必要です。
・定款の写し
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・役員全員の住民票の写し
●届出の注意点
・深夜酒類提供飲食店の届出は営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届けます。
届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。
・深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。
法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。
ガールズバーやBARの開業でお困りでしたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
外国人の高度人材認定制度の変更について
2014年02月05日(水)11:06 AM
昨年の12月に外国人の高度人材認定制度が変更になりました。
高度人材認定制度とは、優れた能力や技術等をもつ外国人の方々が、日本で活動しやすい環境を
整備することにより、積極的に日本に誘致することを目的としている制度で、年収や学歴、保有資格
などが審査され、100点満点中70点以上だと高度人材に認定される制度です。
外国人の方が高度人材に認定されると主に以下のようなメリットがあります。
【メリット】
・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・入国・在留手続の優先処理
・配偶者の就労
・親の帯同
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同
今回変更になった点は、年齢により収入の最低基準が設けられたり、ポイント計算表の点数の変更
など様々あり、今まで認定されにくかった高度人材に多少は認定されやすくなりました。
また、今まで曖昧だった加点できる資格の一覧表や日本語能力検定が明確化された事が大きいと
思います。
ただ、収入を証明する書類が今まで過去に得た収入ではなく、今後受けるであろう予想収入を証する
書面という条件が変わっていないので、会社によってはそのような証明を出せないところが多々ある
のではないかと心配しており、多少は取得しやすくなってもそれほど以前と変わらないのでは?
というのが個人的な感想です。
高度人材認定やビザ申請でお困りの事がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
行政書士業務2
2014年01月15日(水)11:20 PM
前回に引き続き、今回は行政書士業務である「権利義務・事実証明に関する業務事例」を
ご説明致します。
【代表的な業務事例】
1.相続業務
遺産分割協議書の作成や遺言書作成指導などを行います。
2.各種契約書等の作成
金銭、土地、建物などを賃貸借した際に書面に残すことによって後々のトラブルを防ぐ
事ができます。
また、クーリングオフなどの際には「内容証明郵便」を作成し、相手方に通知致します。
3.交通事故を解決したい
当事者の依頼に基づいて交通事故に関する調査、保険の請求手続きを行います。
また、被害者に代わり後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、
損害賠償金の請求手続等を行います。
示談が成立した場合は示談書を作成致します。
4.公正証書をつくりたい
公正証書は強い証明力があり紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は契約書等を公正証書にしたり、会社の定款認証を受ける手続きを代理致します。
前回と今回説明した業務が大まかではありますが、行政書士の代表的な業務です。
代表的な業務としてあげた事項など、何かお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に行政書士に
相談してみて下さい。
行政書士業務について1
2014年01月14日(火)11:41 AM
多少、知名度が上がってきた行政書士ですが、まだまだ世間の方からは何をやっているのか
分からない仕事だと思いますし、行政書士と司法書士の違いが分からない方も沢山いるかと
思います。
そんなイマイチ感のある行政書士ですが、以下のような仕事をしています。
1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
3.「事実証明に関する書類」に関する作成とその代理、相談業務
こう言っても分かりづらいと思いますので、今回は「官公署に提出する書類」に関する業務とは
どのような業務なのかをご説明致します。
【官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例】
(1)外国人の在留資格(ビザ)申請
外国人の方が在留資格を取得するには入国管理局への申請手続きが必要となります。
なお、「申請取次行政書士」の資格を持った行政書士だと、申請人は入国管理局に
出頭しなくて良くなりますので、本業に専念することができます。
(2)営業許認可の取得・更新・変更業務
建設業、宅建業、産廃業、飲食業などを営むには営業許可が必要です。
(条件によっては不要な場合もあります)
それらの営業許可を取得するにあたって、許可条件を満たしているかの判断や、
面倒な書類の作成届出を行政書士が代行致します。
(3)法人を設立したい
行政書士は、株式会社、合同会社、NPO法人などの法人設立手続とその代理を行います。
なお、登記手続に関しては司法書士の仕事となります。
(4)農地を転用したい
自分の畑に家を建てたい、農地を売りたい場合などは農地転用の許可申請が必要です。
また、農地を売買する場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続きを一貫して
行います。
(5)著作権の保護・利用をしたい
著作権は、著作物を創出した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示
したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等、法律上の
一定の効果を生じさせる目的のために「登録制度」が設けられており、行政書士はその申請を
行います。
以上が簡単ではありますが、官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例です。
行政書士業務での疑問や不明点等がありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
次回は、「権利義務及び事実証明に関する業務」についてお話できたらと思います。
留学生の就職について
2013年12月24日(火)4:05 PM
留学生が日本の企業に就職する場合、「留学」のビザから就労関係のビザ(人文知識・
国際業務など)に変更する必要があります。
この変更手続きは、例年、東京入国管理局だと12月から、その他の入国管理局では1月から
できます。(必ず最寄りの入国管理局に確認して下さい)
ビザの変更に必要な書類は個々のケースによって違いますが、一般的に必要な書類は
こちらのページに載っていますので、良かったら参考にしてみて下さい。
特定労働者派遣事業の届出について
2013年12月11日(水)11:56 AM
特定労働者派遣事業とは、常時雇用されている労働者を派遣する事業のことをいいます。
この事業を行うには厚生労働大臣に届出をする必要があります。
特定労働者派遣事業の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
①届出日からすぐに事業ができる。
②届出にあたり、財産要件や事務所要件がない。
③派遣元責任者講習受講の必要がない など
【デメリット】
①自社で雇用(常用)している社員しか派遣できない。
■特定労働者派遣事業届出に必要な書類
1.定款の写し 2部(内容に変更がある場合は株主総会の議事録を添付)
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部(1部原本、1部コピー)
3.代表者及び役員の住民票(本籍地記載のもの)
※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
4.代表者及び役員の履歴書
※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
※本人の署名又は認印が必要です。(写真は不要)
※氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無を記載して下さい。
職歴は入退社の年月、役員の就退任の年月を明記し、空白期間がないようにして下さい。
なお、決まった書式はありません。
5.賃貸借契約書の写し 2部 ※転貸借契約の場合は、「原契約書」、「転貸借契約書」、
「所有者の承諾書」が必要です。
6.派遣元責任者の住民票 2通(1通は原本、1通はコピー)
※役員が兼務する場合は不要です。
7.派遣元責任者の履歴書 2通
※役員が兼務する場合は不要です。
※記入方法は上記「4」を参照してください。
8.個人情報適正管理規定
9.事業所のレイアウト図
※上記の書類以外に補足資料が必要な場合があります。
※複数事業を同時に届出る場合、5~8の資料は事業所ごとに用意する必要があります。
行政書士関連のイベント
2013年11月25日(月)4:15 PM
12月6日(金)の午前11時~午後7時まで、有楽町イトシア前広場にて、東京都行政書士会主催の
「行政書士フェスタ2013」が開催されます。
このイベントは、大震災と原発事故から我々が学んだものは何だったのか?
福島の現状はどうなっているのか?を東京の中心 有楽町から発信するイベントとなっています。
当日は、パネルディスカッションの他に青空市やクイズ大会、福島県の産地品のプレゼント(先着順)
がありますので、ご都合の良い方は是非足を運んでみてはいかがでしょうか?
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