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特定活動ビザ(帰国困難者)への郵送での変更申請方法

2022年07月27日(水)6:21 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
東京出入国在留管理局では、コロナウイルスの影響による窓口の混雑を防止するため、帰国
困難な元留学生から特定活動への変更申請を郵送で受け付けています。
※郵送受付期間:2022年7月29日(消印有効)まで

◎申請することができる在留資格の方

1.留学の在留資格で在留していた方、または在留している方
(1)留学生
(2)短期滞在(留学から特定活動へ変更した方)
(3)特定活動(留学から特定活動へ変更した方)


2.上記1の配偶者又は子で現在の在留資格が以下の方

(1)家族滞在

(2)短期滞在
(3)特定活動

◎申請に必要な書類

(1)在留資格変更許可申請書(様式U)

(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚
(3)帰国困難なことについて、合理的理由があることを確認できるもの

    ※空港閉鎖、飛行機のキャンセルを示すものなど
(4)パスポートのコピー(顔写真のページ)
(5)在留カード両面のコピー
   ※短期滞在又は特定活動で在留カードがない方はパスポートの証印のあるページの
    コピー


◎送付先
 〒108-8255
 東京都港区港南5-5-30
 東京出入国在留管理局 留学審査部門(特定活動申請担当)行
 
 ・封筒に「在留カード交付関係書類在中」と記入して下さい。

 ・郵送年月日、申請人の氏名も記入して下さい。

 ・郵送方法は簡易書留にして下さい。

 

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ビザ取消手続の正当な理由について(コロナウイルス時)

2022年07月16日(土)7:00 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)、留学等のビザに日本に在留して
いる方の場合、そのビザに係る活動を正当な理由なく3か月以上行っていないとビザの取消し
対象となります。ただ、新型コロナウイルスの影響で以下のケースに該当する場合は、ビザに
係る活動を行っていなくても、正当な理由があると考えられます。

1.在籍している就労先が営業不振又は営業自粛となり、一時的に休業せざる得なくなったと
  き。

2.在籍していた勤務先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を
  行っていたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある
  とき。

3.在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校になっている場合を
  含む。)

 

4.在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きをする
  ことができない場合。

5.新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し、教育機関を休学している場
  合。

 

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在留カードの郵送交付手続き期限

2022年07月15日(金)12:00 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
新型コロナウイルスの影響に伴う諸情勢を鑑み、在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請
について、郵送で交付を行っていましたが、本取り組みについては2022年7月29日まで申請
した方が対象となります。

※申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に手続を依頼した方等、一定の条件に
 引き続き郵送により在留カードの交付が可能です。

 

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永住許可申請時の身元保証書

2022年07月15日(金)11:07 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2022年6月から、永住許可申請時に必要となる身元保証人の資料が簡素化されました。

以前は身元保証書の他に職業を証明する書類、収入を証明する書類(住民税の課税(非課税)
証明書、住民税の納税証明書など)、住民票が必要でしたが、現在は身元保証書及び身元保証
人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証や在留カードの写しなど)だけで良くなりま
した。今まで、身元保証人に収入に関する書類をお願いしづらかった方もいたかと思います
が、必要書類が減りましたので申請人及び身元保証人の負担が軽減されたと思います。

なお、身元保証書も新しい書式になっていますので、永住許可申請時は以下の書式のものを
お使い下さい。

新書式:身元保証書

 

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オンラインによる在留資格申請の予約について

2022年04月07日(木)9:00 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
東京出入国在留管理局では、2022年4月4日の申請からオンラインによる申請予約システムが
開始しました。こちらのシステムは在留カードをお持ちの方であれば誰でも利用することが
できます。ただし、東京出入国在留管理局には①申請人である外国人本人、②法定代理人、
③申請人の親族又は同居者もしくはこれに準ずる者のいずれかの方が申請に行く必要があり、

流れとしては申請予約 ⇒ 東京出入国在留管理局に行く ⇒ 事前確認 ⇒申請といった流れに
なります。 なお、対象になる手続きは以下になります。


・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格取得許可申請

・永住許可申請

・資格外活動許可申請

・就労資格証明書交付申請

 

【備考】

・予約システムのカレンダーに表示された5開庁日の中から申請日時を選択して下さい。
・申請日前日の午前11時59分まで予約することができます。

・1回の予約につき、5件までの予約が可能です。

・キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。(一部をキャンセルする
 ことは不可となります。キャンセルする場合は全ての申請がキャンセルとなります。)

 

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入管へのオンラインビザ申請

2022年04月06日(水)9:54 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2022年3月から外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)もオンライン申請が
可能になりました。オンライン申請にあたり、事前にオンライン上で利用者情報登録を行い
認証IDを取得する必要があります。利用者情報登録にするためにご用意いただく物は以下に
なります。


①マイナンバーカード
②在留カード(外国籍の方の場合)
③パソコン(スマートフォンは対応していません。)
④ICカードリーダライタ
JPKIクライアントソフト 

 上記サイトからダウンロードして下さい。 

 

対象の在留資格は「外交」と「短期滞在」以外の在留資格となり、対象手続きは以下のものに
なります。

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥上記②~④と同時に行う再入国許可申請及び資格外活動許可

 

  在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 在留資格取得許可申請 就労資格証明書交付申請 資格外活動許可申請 再入国許可申請
外国人本人
※1

※1

法定代理人

(親権者・父又は母・子)

親族
(配偶者・父又は母・子)

※2

※3

※3

※3
× ×
※3

〇:申請可能  △:条件に該当している場合に申請可能  ×申請不可

(※1):申請を希望される方は、事前に地方入国管理局にお問い合わせ下さい。
(※2):留学、家族滞在、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザ
      を希望する方の配偶者、子、父又は母が日本に住んでいる場合のみ申請可能

(※3):手続きの対象となる方が、16歳未満の場合又は疾病その他の理由により自ら申請
      できない場合に限り申請可能。

詳しくは、在留申請のオンライン手続のページをご覧ください。

 

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みなし再入国許可

2022年01月05日(水)2:20 PM

みなし再入国許可とは、3か月以上のビザを持って日本に滞在している外国籍の方が、日本出
国から1年以内に再入国する場合に通常必要な再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間は出国した日から1年間となりますが、在留期限の方が出国日か
ら1年経過する日よりも早い場合は在留期限までとなります。
以下の方に関しては、みなし再入国許可の対象とならないため、再入国許可の取得が必要に
なります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発行を受けている者
(4)難民認定申請中で「特定活動」ビザを持っている者
(5)日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある事、その他の出入国の公正な管理
    のため再入国許可を要すると認めるに足りる相当の理由があることとして法務大臣が
    認定する者

みなし再入国許可により出国する場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国予定
の欄にチェックし、入国審査官に提示及び再入国する旨を伝えて下さい。

※特別永住者のみなし再入国期間は、出国の日から2年間となります。

 

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未成年の定住者(在留資格)について

2021年07月18日(日)9:00 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示
6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、
令和4年4月1日から実施されます。

令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格
「定住者」で入国することができなくなります。

現在、17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は、2021年
12月末までを目安として、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ手続き)を
することをお勧め致します。
なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)に
より出国している方への影響はありません。

 

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在留資格認定証明書の有効期間の新たな取り扱い

2021年07月17日(土)2:37 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2021年7月5日、出入国在留官局は、在留資格認定証明書の有効期間を以下のとおり延長
するように発表しました。

・発行日が2020年1月1日~2021年7月31日 ⇒ 2022年1月31日まで有効
・発行日が2021年8月1日~2022年1月31日 ⇒ 発行日から6か月間有効
有効とみなす条件として、外国籍の方の受入機関が「引続き、在留資格認定証明書交付
申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した以下の文書を在外公館で
査証発給手続き時に提出する必要があります。


申立書(就労資格用)
申立書(居住資格用)

なお、今後は延長措置がありませんので上記有効期限を経過した場合は、交付済の在留
資格認定証明書(原本又は写し)及び受入機関が作成した理由書を提出すれば新しい
在留資格認定証明書が交付されます。

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ビザ申請書類の変更

2020年12月29日(火)4:10 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2020年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画に等に基づき、ビザ申請書類の押印欄が
不要になりました。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

出入国管理及び難民認定法関係手続き

 

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