結婚ビザの更新手続き
2014年12月30日(火)2:52 PM
本日、結婚ビザ更新の依頼を頂きましたので、今回は結婚ビザの更新手続きについて説明
したいと思います。
結婚ビザの更新手続きは、ビザの有効期限満了日の3ヶ月前からでき、標準的な審査機関は、
2週間~1ヶ月、申請先は住居地を管轄する地方入国管理局となります。
手続きに必要な書類は以下の通りとなりますので、参考にしてみてください。
【必要書類】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の
総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている
証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない
場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、4を提出できないときは、
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)を提出して下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
6.配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7.パスポート 提示
8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
※審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。
建設工事の内容及び例示等の改正について
2014年12月29日(月)9:51 AM
12月25日に国土交通省より、「建設工事の内容及び例示等」のガイドライン改正が発表されました。
なお、本改正においては平成 26 年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正す る法律」に
よる解体工事の新設に 伴う改正も併せて措置しており、当該改正部分については、平成 28 年6月
までに施行予 定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
外国人建設就労者受入について
2014年11月28日(金)3:19 PM
東京オリンピック・パラリンピックなどの関係で当面の間、建設需要の増大及び労働者不足が予想
されます。
よって、人材不足を補う為に平成27年4月1日~平成33年3月31日までの時限的措置として、即戦力
となる外国人建設就労者の受入を行うことになりました。
これにより、現在最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長で6年間滞在
できるようになります。
なお、滞在期間及びビザについては、下記の通りとなります。
1.建設分野の技能実習に引続き滞在する場合
5年間滞在可(技能実習生3年+特定活動2年)
1~3年目 ⇒ 技能実習生のビザ
4~5年目 ⇒ 特定活動のビザ
2.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年未満に再来日する場合
2年間滞在可
1~2年目 ⇒ 特定活動ビザ
※技能実習生期間3年と合わせると計5年日本に滞在できます。
3.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年以上経過して再来日
する場合
3年間滞在可
1~3年目 ⇒ 特定活動ビザ
※技能実習生期間3年と合わせると計6年日本に滞在できます。
※技能実習修了者を建設業で受け入れるには、特定管理団体及び適正管理計画の認定を受ける
ことが必要になります。
行政書士フェスタ2014
2014年11月16日(日)11:43 AM
平成26年12月5日(金)の午前11時~から午後7時まで、有楽町駅前広場にて、「行政書士フェスタ2014」が開催されます。
今回のイベントでは、東京都行政書士会の広報部主催イベントとして、「日本の未来を問う/福島の
元気大集合!」をテーマに震災をバネに頑張っている人たち、震災があったことで芽生えた力を
有楽町から発信します。
写真パネル展、有機農作物の青空市、福島キャラクターによるパフォーマンス&ライブステージ等が
ありますので、お時間のある方は是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。
組合と株式会社の違い
2014年11月11日(火)10:37 AM
組合と株式会社の違いとしては、第1に組合は組合員という「人」を組織の基本にするのに対し、
株式会社は「資本」を中心とした組織になります。
株式会社の場合、出資の制限はありませんが、組合の場合1組合の出資は出資総額の1/4まで
という制限があります。
第2に、組合は組合員が共同事業を行うことにより、自らの事業に役立てる事をお目的としていま
すが、株式会社は利益をあげ、その利益を株主に配当することを目的にしています。
第3に、組合は議決権及び選挙権が1人(1組合)1票ですが、株式会社は株式数に比例して
いるので、株式を多く保有している人の意見が反映されやすくなります。
第4に、組合は相互扶助の精神に基づき、不利な立場にある組合員の地位向上を目指す為の
組織です。
一方、株式会社は経済合理性を追求する組織となっております。
事業協同組合について
2014年11月06日(木)9:38 AM
中小企業は、経営規模が小さいので資金調達能力や情報収集能力が弱かったり、人材や信用力の
不足等、さまざまな問題を抱えています。
それらの状況を個々の企業で解決するのは非常に困難です。
そこで、中小企業が集まり組合を作り不足している経営資源を補う事が必要となります。
組合を作り、共同事業を行うことによって以下のような効果が得られます。
(1)組合員の経営安定・基盤強化への寄与
・人材の育成、強化
・技術力、生産力の向上
・資金調達の円滑化 など
(2)新分野への挑戦
・新製品、新技術の開発
・新市場、新販路の開拓 など
(3)業界の改善発達
・業界の地位向上
・業界の技術水準の向上 など
(4)要望、意見等の実現
・建議、陳情による政策面からの環境改善
・新たな支援政策の実現 など
第10回 イーストコア 曳舟商店会お宝市 青空カフェ
2014年10月23日(木)8:25 AM
11月2日(日)に私が所属しているイーストコア曳舟商店会主催の「第10回 イーストコア
曳舟商店会お宝市 青空カフェ」が開催されます。
20店舗以上の飲食店等やダンスやJAZZなどのイベント、2,000円で3,000円分の
お買い物ができるお得なクーポン券の販売がありますので、ご都合の良い方は是非
ご参加下さい。
なお、詳しくは下記チラシをご参照ください。
経営業務の管理責任者の要件
2014年10月22日(水)11:08 PM
東京都で建設業許可を申請する際に、他社で代表権を持っている方が新規で申請する会社の
「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になることは原則できません。
但し、次の要件のいずれかを満たせば「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になる
ことは可能です。
【要件】
1.会社の代表を2人にする
2.現代表が代表を下り、別の者が代表になる
3.会社を休眠する
【確認資料】
1・2の場合は変更後の登記簿謄本
3の場合は休眠届の写し
知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京
2014年10月14日(火)10:02 PM
11月11日(火)の13時15分~16時30分まで、渋谷区文化総合センター大和田6階にて「知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京」が開催されます。
知的資産とは、経営理念、ノウハウ、信用、組織力など、目に見えにくい(決算書に記載されない)資産のことです。
知的資産経営とは、上記のように目には見えにくいが、企業の競争力の源泉である知的資産を最大限に活用する経営マネジメントです。
知的資産経営を導入することにより、自社の強みが分かり、資金調達、事業戦略策定、事業承継の円滑化、社内マネジメントなどに役立ちますので、創業希望者や経営者の方などは、参加してみてはいかがでしょうか。
「知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京」の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
不法就労について
2014年10月10日(金)4:51 PM
最近、飲食店やコンビニ等で就労している外国人が増えていますが、就労できる許可を
持っているか確認しないまま雇用してしまうと、実は不法就労だったという事があります。
外国人を不法就労させた場合、不法就労した外国人だけでなく、雇用した事業主も処罰の
対象となりますので、外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認するようにして下さい。
※在留カードの表面に就労可能の有無が記載されています。
「就労不可」となっていても裏面の下段の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていいれば
就労可能です。
なお、不法就労とはどのような状態かというと、以下の3つに該当する場合です。
1.不法滞在者が働くケース
オーバーステイしている人や密入国者が働いている場合
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
留学生が「資格外活動許可」を受けないで働いたり、観光客が働いてしまう場合など
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
一般企業で働くことが認めれれた人が、建設業の現場などで単純労働者として働く場合など
不法就労者および不法就労者を雇用した者には以下の罰則規定があります。
1.不法就労させたり、不法就労を斡旋した者 → 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※雇用主が不法就労者だと知らなかった場合でも、処罰の対象になる場合があります。
2.不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主 → 退去強制の対象
3.ハローワークに届出をしなかったり、虚偽の届出をした者 → 30万円以下の罰金
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