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在留カードへの変更について

2015年04月20日(月)8:41 PM

外国人登録証明書をお持ちの中長期滞在者は、在留カードへの切替が必要です。


【永住者の場合】

1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日

2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
  有効期限の満了日:平成27年7月8日までに誕生日を迎える場合は16歳の誕生日まで
                平成27年7月8日以降に誕生日を迎える場合は、平成27年7月8日まで


【永住者以外の方】

 1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日又は在留期間満了日のどちらか早い日まで

2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日又は16歳の誕生日のどちらか早い日まで

 

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特定行政書士

2015年04月05日(日)8:50 PM

平成26年12月施行の行政書士法により、一定の研修を修了した行政書士は、行政庁に対する
不服申し立ての手続きについての代理等をすることができるようになります。
なお、不服申立ての手続きができるのは、自分(行政書士)が担当した許認可申請に限定されます。

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改正入管法に関する研修会

2015年03月25日(水)6:09 PM

昨日、日本行政書士会連合会主催の「改正入管法に関する研修会」に参加しました。
今回の研修会は、入国管理局の参事官の方を招き、主に4月1日から改正される入管法に関する
研修でした。 主な改正ポイントは以下の通りです。


1.高度専門職の在留資格の創設
  現在、外国人の高度人材は、「特定活動」の在留資格が付与されていますが、今回の改正で
  「高度専門職」の在留資格が創設されます。
  高度専門職は、1号(イ・ロ・ハ)と2号に分かれ、1号の在留資格を持って、一定期間(3年程度)
  在留すると、在留期限が無期限の高度専門職2号に在留資格を変更することができます。
  なお、現在、高度人材認定され「特定活動」の在留資格を持っている方は、高度専門職1号を
  経ることなく、高度専門職2号に変更できます。

 

2.投資・経営の在留資格が「経営・管理」に変わります
  これまでは、外国資本の企業の経営・管理に従事する場合に在留資格が取得できましたが、
  改正後は、国内資本企業の経営・管理も可能となります。


3.技術と人文知識・国際業務の在留資格が一本化されます
  専門的・技術的分野における外国人の受入に関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、
  技術と人文知識・国際業務の区分をなくします。


4.小学生や中学生でも「留学」の在留資格が付与されるようになります
  低年齢からの国際交流(スポーツ留学など)促進のため、小学生や中学生にも「留学」の在留
  資格が付与されるようになります。(寄宿舎の確保、日本に監護人がいることが条件となります)

 

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入管法の一部を改正する法案の概要

2015年03月20日(金)10:53 PM

1.介護に従事する外国人の受入
高齢化が進む中、介護業界は人手不足だが、質の高い介護サービスを提供する必要があるため、
介護福祉士の国家資格を有するものを対象に「介護」の在留資格を創設。
これにより、現在は「経済連携協定(EPA)」の枠組み以外では、外国人の介護従事者として入国・
在留することはできませんが、今後は入国・在留が可能になる予定です。

 

2.偽装滞在者の対策強化
在留資格(ビザ)を不正に取得する者などがいたり、在留資格偽装の手口が悪質・巧妙化している
ため、対策を強化。
(ア)偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備
(イ)営利目的で(ア)の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備 
(ウ)在留資格の活動を継続して三月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行って
    おらず、かつ、他の活動を行いまたは行おう として在留している場合も取消事由とする。
(エ)(ウ)の新取消事由について、逃亡のおそれがあるときは、出国 猶予期間を定めず、
   直ちに退去強制手続に移行することとする。
(オ)在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を、「入国審査官」から「入国審査官または
   入国警備官」に変更。
(カ)(ア)の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加。

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「経営・管理」ビザについて

2015年03月15日(日)12:14 PM

2015年4月1日から、「投資・経営」ビザが「経営・管理」ビザに変更になります。
これに伴い、若干内容が変わり、ビザの取得要件が緩和されます。
主な変更点は以下の通りです。

【変更点】
1.在留期間4ヶ月の「経営・管理ビザ」を新設  
  これにより、今までは会社を設立する場合に日本に住所を持った人が、1人以上いなくては
  なりませんでしたが、在留期間4ヶ月間のビザが発給されることにより、来日して住民登録
  する事ができますので、日本に住所を有しない外国人の方でも会社設立することが可能
  となりました。
  また、会社を設立しなくても、定款等の書類でビザの申請ができるようになります。

 

2.外国資本の要件緩和
  今までは、外国資本の企業の役員になるのがビザの取得要件となっていましたが、
  改正後は、日本企業の役員になることも可能となりました。

 

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外国人実習生の変更

2015年03月08日(日)9:25 PM

今月6日、外国人技能実習生の期間が3年から5年に延長できる法案が閣議決定しました。
これにより、建設現場での人手不足への対応するのと、介護や林業にも時能実習生の職種に
追加されることになります。
技能実習生制度は、外国人を低賃金で長時間働かせる、日本人がやりたがらない仕事を
外国人に押し付けているという批判が多々ありますので、今回の法案では賃金の未払いや
違法な長時間労働を監督するための機関を作ることを盛り込んだそうです。

 

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小規模事業者持続化補助金

2015年02月20日(金)9:11 PM

経済産業省が交付する「小規模事業者持続化補助金」という制度があります。
この補助金は、ホームページの作成、チラシ、名刺の作成、インターネット広告など、
販売促進事業に使え、2/3の補助率で50万円まで補助金がもらえます。(100万円の場合もあり)

ここでいう小規模事業者とは、製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び
個人事業主であり、常時使用する従業員が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業
は除く)に属する事業主を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

この補助金の募集時期は2月下旬からになるかと思いますので、申込もうと思っている方は、
早めに準備をするようにして下さい。
参考までに昨年度の募集要項は以下の通りです。
 http://www.jizokukahojokin.info/

 

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平成27年度 墨田区商店街補助事業

2015年02月19日(木)2:38 PM

平成27年度の墨田区商店街補助事業の概要は、以下の通りです。


1.墨田区新・元気を出せ商店街事業
  内容:中元・歳末セール等、商店街が実施する各種イベント事業の一部を補助します。
      ※売り出しセールのみの事業は補助対象外

  補助率:補助対象経費の2/3(限度額300万円)
      ※1商店会にあたり、年2回まで補助対象

 

2.墨田区商店街育成補助事業
  内容:街路灯・アーケードの整備・改修など、商店街の施設等を整備する事業および、
      宅配事業など販売促進事業の経費の一部を補助します。

  補助率:補助対象経費の2/3(限度額6,000万円)

 
3.ワンモール/ワントライ作戦事業
  商店街オリジナルブランドの創出、空き店舗活用、ホームページ作成事業の経費の
  一部を補助します。
  ※空き店舗活用事業の家賃補助は3年間です。
  ※事業を立ち上げる際は、専門家、区職員等と検討会議の実施が必要です。
   (専門家の派遣は無料です。)

  補助率:2/3(限度額100万円)
       空店舗活用時の家賃補助:2/3(月額10万円程度)


4.新・商業活性化コラボレーション事業
  商店会と団体が連携し、商店街が直面する諸課題に取り組む新規事業の経費の
  一部を補助します。
  ※補助金の交付先は、商店会ではなく、団体になります。

  補助率:国等の補助金を活用する場合、補助対象経費の1/2
       国等の補助金を活用しない場合、100万円を限度額とする。

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融資時の申込紹介状の添付について

2015年02月17日(火)2:24 PM

日本政策金融公庫(東京地区)と東京都行政書士会は、「中小企業支援に関する覚書」に基づき、
平成27年3月1日より、融資を希望されるお客様を紹介する際に行政書士の「申込紹介状」を添える
ことができるようになりました。
これにより、融資手続きの円滑化がはかれ、お客様のお役に立つことができると思います。

弊所に日本政策金融公庫に融資業務をご依頼いいただく際には以下の点についてお教え
頂ければ幸いです。


1.資金の使い道


2.税金・家賃・公共料金をちゃんと支払っているか


3.融資取引の有無、日本政策金融公庫への来店相談の有無


4.代表者交代の有無

 

参考書籍:「行政書士とうきょう第554号」

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宅建業免許申請における事務手続き変更について

2015年02月14日(土)10:21 AM

平成27年4月1日より、宅建業の免許申請に係る事務手続きが変更になります。
なお、変更点は以下の通りです。(東京都の場合)


1.免許申請書等の様式の変更
  平成27年4月1日以降の申請・届出より適用されます。


2.申請及び届出時の窓口における役員等の性別確認
  免許申請時及び変更届提出時に代表者、役員、相談役、顧問、法定代理人、政令使用人及び
  専任の取引主任者等の性別を窓口又は後日電話にて確認する場合があります。


3.新規免許証の交付場所の変更
  これまで、宅地建物取引業保証協会に加入された業者に関しては、宅地建物取引業保証協会
  から免許証を交付していましたが、平成27年4月1日以降に新規免許を取得される場合には、
  東京都不動産業課の窓口において免許証を交付いたします。

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