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改正建築士法

2015年06月24日(水)1:29 PM

改正建築士法が平成27年6月に施工されます。
今回の改正の概要は以下のとおりです。


1.設計・工事監理に係る業の適正化 
  ・延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化
  ・延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止
  ・国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
  ・設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
  ・建築士事務所の区分(一級、二級、木造)明示の徹底


2.管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
  ・管理建築士の責務の明確化等


3.免許証の提示等による情報開示の充実
  ・建築士免許証等の提示の義務化
  ・建築士免許証等の記載事項等に変更があった場合の書換え規定の明確化


4.建築整備士に係る規定の整備
  ・法律上に「建築整備士」の名称が規定され、建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の
    建築整備について設計等を行う際に、建築整備士の意見を聴くことが努力義務となります。

5.その他の事項
  ・暴力団排除規定の整備
  ・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等
  ・建築士事務所登録申請における様式の変更等
  ・建築士に対する国土交通大臣、都道府県知事による調査権の新設

 

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建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について

2015年06月23日(火)2:53 PM

建築士法の一部を改正する法律(平成27年6月25日から施工)により、建築士事務所の登録事項
に、所属建築士の氏名等が追加され、変更があった場合には、3ヶ月以内に変更の届出を行うこと
が義務付けられました。
よって、法改正後1年以内に所属建築士の氏名等を都道府県知事に届出ることが義務付けられま
した。


●提出期間
 平成27年6月25日~平成28年6月24日


●提出方法
 届出書に必要事項を記入し、以下の住所まで持参又は郵送により提出


●提出先
 一般社団法人東京都建築士事務所協会
  〒160-0023  東京都新宿区西新宿3-6-4 東照ビル5階


●提出部数
  1部(控えが必要な方は2部)

 

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平成27年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業

2015年06月17日(水)12:48 PM

平成27年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金の受付が、6月9日(火)~7月24日(金)
となっています。
この補助金は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を
通じて行う、新しいサービスモデルの開発等のうち、サービス産業の競争力強化に資すると認められ
る取組を支援する補助金です。
対象者の詳細および支援規模は以下のとおりです。


【補助対象者】
新促法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受け、下記のいずれかを満たすこと
(1)新促法に基づく経営革新のための「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に
  沿って行う新しいサービスモデルの開発であること
(2)産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」又は「グレーゾーン解消制度」を活用している
  新しいサービスモデルの開発であること


【支援規模】
初年度:3,000万円(補助率:2/3)
2年目:初年度と同額を上限として補助

 

※補助金の詳細については、こちらのページをご覧下さい。

 

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不法就労外国人対策キャンペーン

2015年06月07日(日)2:34 PM

平成27年6月1日~6月30日まで、「不法就労外国人対策キャンペーン」が実施されます。
ここでいう不法就労及び実施内容は、以下の通りです。


【不法就労にあたるケース】
1.不法滞在者が働くケース
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

 

【実施内容】
1.事業主に対する啓発活動
  外国人を雇用又は雇用予定の事業主に外国人雇用の注意点を記載したリーフレットを配布。


2.関連団体、関係機関等に対する協力依頼
  事業主団体等に対して、不法就労防止に関する積極的な啓発活動への協力要請を行なったり、
  入国管理局から講師を派遣し、不法就労防止に関する講演を実施する。


3.外国人に対する相談窓口を設置
  臨時の相談窓口を設置。
  ※相談窓口については、前回の記事をご覧ください。


雇用している外国人の方が不法就労か判断がつかないなど、不法就労についてご不明な点が
ございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

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入管インフォメーションセンター開設のご案内

2015年05月28日(木)12:17 PM

平成27年6月からの不法就労外国人対策キャンペーンの一環として、東京入国管理局の管轄内で
「入管インフォメーションセンター」を開設して、ビザの相談会を行うそうです。
開催場所や時期については、以下のリンクをご覧下さい。

1日入管インフォメーションセンター開設のご案内


外国人が不法就労をしていた場合、事業主も処罰の対象になりますので、ご注意下さい!

・不法就労させたり、不法就労を斡旋した場合 ⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
 (不法就労助長罪)


・不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主 ⇒ 退去強制の対象


・ハローワークに外国人の雇用等の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 ⇒ 
 30万円以下の罰金

 

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出国命令制度

2015年05月27日(水)7:52 AM

不法滞在している外国人の方が、帰国を希望している場合、収容されることなく簡易な
手続きで出国できる「出国命令制度」というものがあります。
「出国命令制度」を利用するには、以下の全てに該当する必要があります。


【該当要件】
1.速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理局に出頭すること

2.不法滞在以外の退去強制事由に該当していないこと

3.入国後、懲役又は禁錮刑に処せられていないこと

4.過去に退去強制や出国命令制度で出国していないこと

5.速やかに日本から出国する事が確実なこと

 

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空き家対策特別措置法施工

2015年05月26日(火)9:28 AM

平成27年5月26日(火)より、「空き家対策特別措置法」が施行されます。
この法律は、放置しておくと倒壊したり、衛生上問題がある空き家の所有者に市町村が
撤去勧告や命令を出すことができる法律となります。
2013年時点で全国の空き家は820万戸で、その内、賃貸や売却対象外の空き家は
318万個となっており、10年前に比べると1.5倍になっているそうです。
今回の「空き家対策特別措置法」の施行をきっかけに、空き家を有効活用をして頂けたらと
思います。

詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
空き家対策特別措置法

 

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第11回 お宝市

2015年05月23日(土)8:05 PM

5月24日(日)に私が所属しているイーストコア曳舟商店会が、イーストコア曳舟駅前広場と
その周辺で、「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」を開催します。
イベントの内容としては、飲食店や物販店の出店、音楽やダンスステージ、1,500円で2,000円分
のお買い物ができるお得な「お散歩クーポン券」の販売、ガラポン抽選会などとなっています
ので、お時間のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。


イベントの詳細は以下のリンクをご参照下さい。
「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」

 

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日本政策金融公庫の融資について

2015年04月30日(木)12:45 PM

日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者の支援を強化するために融資制度を創設、拡充し、
今まで以上に中小企業等の需要に応える事が可能となりました。
創設・拡充された制度は以下の通りです。

1.創業支援融資制度
  【創業支援貸付利率特例制度】
  創業前および創業後1年以内の方について、適用する利率を0.2%(女性、若者およびUターン
  等により、地方で創業する方は0.3%)引き下げ


  【新創業融資制度】
  ・対象者および自己資金要件の緩和対象の拡充
  ・貸付金残高が300万円以内の女性について、同制度の対象要件を撤廃


  【資本性ローン】
  ・融資限度額を4,000万円へ拡充
  ・融資期間の下限を「7年以上」から「5年1か月以上」へ拡充

 

2.ソーシャルビジネス支援資金
  介護サービス事業、保育サービス事業を営むNPO法人など、社会的課題の解決を目的とする
  ソーシャルビジネスを営む方の資金繰りを支援します。


3.企業再建資金
  従来の企業再生貸付のうち、企業再生に関する部分が「企業再建資金」として独立しました。
  新たに「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組む方等を対象に追加しました。


4.事業承継・集約・活性化支援資金
  企業再生貸付のうち、事業承継に関する部分が「事業承継・集約・活性化支援資金」として独立
  しました。事業承継や事業の集約を行う方に幅広くご利用いただけるとともに、安定的な経営権を
  確保し事業の継続を図る方等について、基準利率から0.4%利率が引下げられます。


5.経営環境変化資金
  円安等を背景とした原材料・エネルギーコスト高などの影響を受けて利益率が減少している方に
  ついて、基準利率から0.2%(小規模事業者の方は0.4%)利率を引き下げられます。

 

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決算変更届

2015年04月27日(月)3:45 PM

建設業許可を得ている会社は、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算報告届」を行政(都道府県知事
など)にしなくてはなりません。
この届出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなりますので、必ず届出をして下さい。
(事業年度が4/1~3/31の場合、7/31が届出期限となります)

【決算報告届に必要な書類】東京都の場合

1 変更届出書(決算報告届の表紙) 書式
2 工事経歴書 記載要領 書式
3 直前3年の各事業年度における工事施工金額  - 書式
4 財務諸表 貸借対照表 記載要領 書式
5 財務諸表 損益計算書 完成工事原価報告書 記載要領 書式
6 財務諸表 株主資本等変動計算書 記載要領 書式
7 財務諸表 注記表 記載要領 書式
8 財務諸表 付属明細表 記載要領 書式
9 財務諸表 貸借対照表(個人用) 記載要領 書式
10 財務諸表 損益計算書(個人用) 記載要領 書式
11 事業報告書(法人のみ) 書式自由
12 納税証明書 
大臣許可:法人は法人税 個人は申告所得税(税務署発行)
知事許可:法人は法人事業税 個人は個人事業税(都税事務所発行)
13 使用人数及び定款に変更があった場合は届出(添付)

※「附属明細表」は、株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計
  が200億円以上の場合のみ必要です。


決算報告届についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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