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APECビジネストラベルカードの制度改正

2016年05月28日(土)9:02 AM

APECビジネストラベルカードとは、APEC加盟国の査証なしで渡航、入国審査時専用レーンが
使えるカードで、商用活動を対象とする方が取得することができます。
今回の改正されたのは、以下の2点です。

【改正点】
・有効期限が3年から5年に変更
・中小企業に勤務している方も申請可能
  ※直近の貿易売り上げが1億円以上又は海外投資額が5千万円以上という要件がなくなりました。

 

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1日入管インフォメーションセンター開設のご案内

2016年05月21日(土)11:53 AM

入国管理局は、6月1日より不法就労外国人対策キャンペーンの一環として、栃木県、茨城県、
山梨県、長野県、群馬県、新潟県で1日入管インフォメーションセンターを開設し、ビザ手続き
などに関する相談会を実施します。
相談対象者は、上記都道府県に居住している方となり、相談時にはパスポートと在留カードが
必要となります。(日本人の方が相談される場合はパスポートのみ)
日本語対応のみとなっていますが、入管の職員が対応してくれますので、ビザでお悩みの方は
足を運んでみてはいかがでしょうか。

日時や場所については、「1日入管インフォメーションセンター開設のご案内」をご覧下さい。

 

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ビザ(在留資格)の更新

2016年05月19日(木)12:05 PM


IMG_20160519_091552本日は、東京入国管理局で日本人の配偶者等(通称:結婚ビザ)の更新
でした。
ビザの更新の場合、標準的な審査期間は2週間~1ヶ月程度となります。
たまにご質問をいただくのですが、ビザの有効期限までに更新の許可が
下りていないといけない訳ではありません。
ビザの有効期限までに申請が受理されれば、「結果が出るまで」、もしくは
「ビザの有効期限満了日から2か月」のどちらか早い方までは滞在可能と
なります。ビザの更新は、3か月前から出来ますので有効期限前にあわ
てることなく、早めにビザの更新手続きを済ませるようにして下さい。
ビザに関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ
下さい。

 

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建設業法施行令の一部を改正する政令案

2016年04月19日(火)12:51 PM

平成28年6月1日から、建設業法の一部が改正されます。
改正点は以下の通りとなります。

(1)特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限が今までは
   3,000万円から4,000万円に引上げ、建築一式工事は4,500万円から6,000万円に引上げとなり
  ます。併せて、民間工事において施行体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金金額の
  下限についても同様の引上げとなります。


(2)専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の引上げ
    主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金金
    額の下限について、物価上昇及び消費税増税を踏まえて、建築一式工事以外にあっては、
       2,500万円から3,500万円に引上げ、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に
   引上げられます。

 

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平成27年 外国人技能実習生等の不正行為

2016年04月10日(日)2:09 PM
平成27年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を
通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関は、273機関となりました。
 

1.平成27年に「不正行為」を通知した機関は273機関でした。これは平成26年の241機関と比べ
  ると13.3%の増加、平成25年の230機関と比べると18.7%の増加となっており、現行制度が
     施行された平成22年以降の推移としては、増加傾向となっています。

2.受入れ形態別にみると、企業単独型の受入れ機関は3機関(1.1%),団体監理型の受入れ
     機関は270機関(98.9%)です。

3.「不正行為」を通知した団体監理型の受入れ機関(270機関)の内訳は,監理団体が32機関
  (11.9%),実習実施機関が238機関(88.1%)です。

4.「不正行為」の類型別の件数(注)は370件です。
  前年と同じく、労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が
     173件(46.8%)と最も多く、次いで、「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使
     又は提出したことに関する「不正行為」が62件(16.8%),講習や技能実習を計画どおりに
     行わないことに関する「不正行為」が39件(10.5%)となっています。

【引用先】

平成28年2月26日付
法務省入国管理局HP
 

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不法滞在者数(2016年1月1日時点)

2016年03月19日(土)12:10 PM

平成28年1月1日時点の本邦における不法在留者は約63,000人で、前年に比べて約3,000人
増えています。
先日、法務省が発表した不法滞在者がの上位10カ国は以下の通りです。

 (1)韓国      13,412人 
 (2)中国       8,741人 
 (3)タイ         5,959人 
 (4)フィリピン     5,240人 
 (5)ベトナム      3,809人 
 (6)台湾         3,543人 
 (7)インドネシア    2,228人 
 (8)マレーシア    1,763人 
 (9)シンガポール    1,055人 
 (10)ブラジル     983人

上記の国の中で5位のベトナムは前年比約55%アップ、インドネシアは約77%と飛躍的に
アップしています。 年々、訪日する外国の方が増えていますが、不法滞在者も増えて
いる状況です。原因としては、祖国よりも給料が良かったり、治安が良いということでは
ないでしょうか。

また、不法滞在前に有していた在留資格(ビザ)の種類と人数は以下の通りです。

   (1) 短期滞在          42,478人 
 (2) 技能実習              5,904人 
 (3) 日本人の配偶者等    3,433人 
 (4) 留学(注2)        3,422人
 (5) 定住者           1,865人
     その他            5,716人

 

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電子ビザ

2016年02月07日(日)11:46 AM

2019年度の運用を目標に、インターネット上で訪日外国人がビザ申請できるように、
「電子ビザ」を導入する予定だそうです。
現在、査証免除国以外の方は、旅行等で訪日する場合、査証(ビザ)が必要となります。
(例)ベトナム、ロシア、中国など
これにより、将来的に我々行政書士が扱う「短期滞在ビザ」の申請は減るかもしれないのが
残念ですが、
訪日される方の利便性が第一です。
訪日した方が日本を気に入ってくれて、日本に長期滞在したい場合こそ、我々行政書士の
出番になるかと思います。

 

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スタートアップビザ

2016年02月06日(土)12:12 PM

福岡市では、外国人の創業を促進するために、スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)を
行なっているそうです。
この制度を使う事により、本来、身分関係の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者など)を
持っていない外国籍の方が創業する場合は、「経営・管理」の在留資格を取得しなければならなく、
この在留資格を取得するには、事務所を構え、日本人や永住者等の常勤社員を2名以上雇用する
か、500万円以上出資する必要がありましたが、今回、福岡市が行っている「スタートアップビザ」
では、それらの要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす
見込みがあると福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査することで、6ヶ月間の
「経営・管理」の在留資格が認められ、6ヶ月の間に常勤社員2名以上の雇用や出資額500万円以上
の要件を満たせば良くなります。
最近、日本で創業したい外国の方が非常に増えていますので、この制度が近いうちに色々な都市で
行なわれれば良いかと思います。

 

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経営業務の管理責任者の兼業

2016年01月21日(木)11:01 PM

建設業許可の取得には、「経営業務の管理責任者」が必要になります。
経営業務の管理責任者になるには、個人で建設業を営んでいた者か、建設業を営んでいる
会社で役員経験のある者となります。
また、事業を営んだり役員をやっていた期間にも決まりがあり、自分が取得したい建設業の
業種と同じ業種の経験がある場合は、5年以上の経験、経験外の場合は7年以上となります。

お客様から「他社の役員と兼業で経営業務の管理責任者になれるのか?」と聞かれることが
たまにありますが、東京都の場合は、取締役(平取)でしたら兼業可です。
代表取締役の場合は、①現在代表をしている会社の代表を2名以上にし、非常勤証明書の提出
②現在、代表をしている会社を休眠することにより、他社で経営業務の管理責任者になること
ができます。

 

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新年会

2016年01月21日(木)10:30 PM

本日は、私が所属する「合同会社リンクスコンサルティング」の新年会が浅草ビューホテルで
ありました。
新年会は従業員だけでなく、パートナー士業の方々などにお集まりいただき、総勢24名の
盛大な会になりました。
経営コンサルティング、会計業務、給与計算のことなら、合同会社リンクスコンサルティング
におまかせ下さい。

 

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