中国人に対するビザ発給要件の緩和
2017年04月23日(日)1:59 PM
外務省は日中間の人的交流を拡大し、政府の観光立国実現及び地方創生の取組に資するため、
中国人に対するビザの発給要件を緩和する以下の措置を5月8日から開始することを決定
しました。具体的な内容は以下のとおりです。
(1)中国国内に居住する中国人に対する措置
・十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の数次ビザ
(初回は観光に限定)の発給を開始します。
・東北三県数次ビザの六県への拡大
東北三県(岩手県、宮城県、福島県)数次ビザの対象訪問地を東北六県(青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、福島県)へ拡大するとともに、これまで一定の経済力を有する
方に課していた過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。
・相当の高所得者に対する数次ビザの緩和
相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年、1回の
滞在期間90日)は、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問等の目的でも利用
できることとします。また、このビザを利用する方は航空券、宿泊先等を旅行社を介さず
自ら手配できることとします。
・個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して、個人観光一次ビザの提出書類を
簡素化します。
(2)中国国外に居住する中国人に対する措置
中国国外に居住する中国の方も、中国国内の申請と同じ要件で観光目的の数次ビザを
取得できることとします。
※十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の
数次ビザの発給を、また、相当の高所得を有する方とその家族に対して有効期間5年、
1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。
製品開発着手支援助成事業
2017年04月14日(金)11:17 AM
東京都中小企業公社が平成29年度に行う、中小企業向けの助成事業に「製品開発着手支援
助成事業」があります。
この事業は、開発の初期段階のアイデアや構想の技術検証を行う都内中小企業等に対し、
本格開発に着手する前の事前検証に要する経費の一部を助成する事業です。
申請の詳細は以下の通りです。
申請資格 | 東京都内に主たる事業所を有する中小企業 |
助成限度額 | 100万円(助成下限度10万円) |
助成率 | 1/2以内 |
申請書類提出期間 | 平成29年4月17日(月)~平成29年5月12日(金) |
助成対象期間 | 平成29年7月1日(土)~平成30年6月30日(土) |
「申請書類」のダウンロード
平成29年度 創業活性化支援事業
2017年04月13日(木)11:43 AM
都内での開業率向上を図るため、東京都及び東京都中小企業振興公社では、「創業活性化
支援事業」を平成27年から行っています。
こちらの事業では、人件費、賃料、広告費など創業期に必要な経費の一部を東京都中小
企業振興公社の審査のうえ、助成する事業です。
申請についての詳細は、「平成29年度創業助成事業申請について」をご覧下さい。
◎申請受付期間
平成29年5月8日(月)~ 5月19日(金)まで (消印有効)
◎申請書の提出先(郵送)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
事業戦略部 創業支援課 創業助成係
TEL:03-5220-1142
経営業務の管理責任者(建設業)の要件緩和
2017年04月07日(金)7:09 PM
建設業許可基準における経営業務の管理責任者(以下、「経管」という)の要件が緩和
されるそうです。
経管の経験として認める地位に支店長や営業所長に次ぐ地位にある
副支店長や営業所の次長などの在職年数も経験年数にカウントでき
また、現在は7年を求めている他業種での経験年数が6年に短縮されます。
平成28年 難民認定者数
2017年03月27日(月)3:55 PM
先週末、平成28年に難民申請者数が法務省より発表されました。
発表によると平成28年の申請者は10,901人で、前年に比べて3,315人増加しました。
難民認定されたのは28人で、難民認定しなかったものの、人道的な配慮が必要で在留が
認められた方は97人となりました。
なお、申請者の国籍国(認定されない人を含む)トップ10は以下のとおりです。
・インドネシア :1,829人
・ネパール :1,451人
・フィリピン :1,412人
・トルコ :1,143人
・ベトナム :1,072人
・スリランカ : 938人
・ミャンマー : 650人
・カンボジア : 318人
・パキスタン : 289人
平成28年 入管法改正
2017年03月14日(火)8:06 PM
平成29年1月1日より、偽装滞在者への罰則規定が強化されました。
具体的には、「偽装滞在者に係る罰則の整備」と「在留資格取消制度の強化」です。
◎偽装滞在者に係る罰則の整備について
新たな罰則の対象となる者は、以下のとおりです。
偽りその他不正な手段により、
・上陸許可を受けて上陸した者
・在留資格(ビザ)の変更許可を受けた者
・在留期間の更新許可を受けた者
・永住許可を受けた者等 です。
罰則は3年以下の懲役又は禁錮、300万円以下の罰金のいずれか又は両方となります。
なお、営利目的で上記行為を行うことを容易にした者についても、3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。
◎在留資格取消制度について
日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながらも、
実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に
応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
という新しい取消事由が定められました。
今までは、在留資格(ビザ)に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の
取消対象となっていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、
在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、
在留資格を取り消すことが可能となりました。
※正当な理由がある場合は除きます。
建設業の一人親方に安全対策
2017年03月13日(月)6:11 PM
建設業界で働く人達の労働環境を良くしようという新法が3月16日に施行されます。
建設現場の安全基準は主に労働安全衛生法が定めていますが、一人親方を対象としていない
という問題点があります。
新しい法律(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律)は、一人親方を含む
建設工事従事者が対象となり、少なくても5年ごとに計画を見直すそうです。
中小企業連携組織対策推進事業(補助金)
2017年02月10日(金)10:08 AM
この補助金は、中小企業が単独では解決することが難しい問題(ブランド化戦略、既存事業
分野の活力低下、技術・技能の承継の困難化、環境問題等)に対して、中小企業組合などで
連携して取り組む事業の調査やその実現化について、全国中央会から補助を行うものです。
補助金の概要は以下のとおりです。
●支援対象者
中小企業組合(事業協同組合、企業組合等)、一般社団法人、任意グループ 等です。
●補助率
補助対象経費の6/10以内
●補助金額と事業
中小企業組合等活路開拓事業 : A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
展示会等出店・開催事業5,000千円(上限)
組合等情報ネットワークシス A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
テム等開発事業 :
連合会(全国組合)等研修事業 :2,100千円(上限)
※A型は、事業3年間以内に「売上高が10%以上増加することが見込まれる」または
「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業となります。
IT導入補助金
2017年02月03日(金)10:47 AM
IT導入補助金の募集が1月27日(金)から開始されました。
この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の
一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としています。
中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続き等について、
ITベンダー、サービス事業者、専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進する制度
です。 支給対象等、主な条件は以下のとおりです。
・支給対象者
日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等。
・公募期間
平成29年1月27日(金)~平成29年2月28日(火)
・補助対象費目
IT導入支援事業者が、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サービスとして
公開されたITツール(ソフトウエア、サービス 等)が対象となります。
※ハードウェアは対象外となります。
・補助上限・下限、補助率
補助上限100万円・下限20万円、補助率2/3以内
こちらの補助金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。 ⇒ IT導入補助金
改正NPO法の施行改正
2017年01月08日(日)3:17 PM
平成28年6月1日にNPO法(特定非営利活動促進法)の一部を改正する法律が可決され、
平成29年4月1日から施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
◎法人制度に関する改正点
・認証書類の縦覧期間短縮
認証申請書類の縦覧期間が2か月から1か月となります。
また、現行の公告の他にインターネットでの公表も可能となります。
・貸借対照表の公告及び公告方法
貸借対照表の公告が義務付けられます。
なお、公告方法は以下の4とおりです。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(内閣府ポータルサイトの利用を含む)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法
・内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努める
ものとすること。
・事業報告書等の据置期間延長等
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日
までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」
に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写
できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。
◎認定制度・仮認定制度に関する事項
・海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直 し
海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすること。
・役員報酬規程等の備置期間の延長等
認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の
末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事 業年度の末日までの
間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において
閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」 から「過去5年間」に延長すること。
・仮認定NPO法人の名称変更
「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。
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