留学生の在留資格の明確化(クールジャパン分野)
2017年10月03日(火)10:45 PM
日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け、アニメ、ファッ
ション・デザイン、食などを学びにきた留学生が日本で働く事を希望する場合、ビザの
運用の明確化及び透明性の向上を図るために、許可基準に関する考え方及び許可・不許可
事例が発表されました。
外国人の方が日本の大学又は専門学校においてアニメ、ファッション・デザインに関連する
科目を履修して卒業し(専門学校の場合は「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された
者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には「技術・
人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。
一定水準以上の専門技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより
有している技術・知識だけでは足りず、学問的・体験的な技術・知識を要する活動でなければ
なりません。なお、上記活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても、それが
企業の研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものでない場合にはビザを取得
できる可能性があります。
食分野における就労についても、従事する職務内容に応じて、上記と同じく「技術・人文
知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか、日本料理の調理師として就労を希望
する方で、農林水産省実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象する場合は、「特定
活動」のビザで就労が認められます。
民法大改正
2017年08月26日(土)2:29 PM
5月26日に改正民法が国会で成立し、6月2日に公布されました。
主な改正点は以下の通りです。
1.売掛金などの債権の時効期間が変わります。
今までは種類が多くて複雑でしたが、変更後は原則5年に統一されます。
※通常のビジネス債権の場合
2.法定利率が変動制になります。
年5%(商取引は6%)で固定だったのが、金利や物価などの経済状況を考慮して
3年毎に利率が見直されます。
3.約款についての規定が新設されます。
今までは規定がありませんでしたが、民法に定型約款に関する規律を新設
4.譲渡制限特約があっても、法律上は債権譲渡が可能となります。
今までは特約を外す合意が必要でしたが、今後は特段の手続きなしで可能に
なります。
5.個人保証の要件が厳しくなります。
個人保証契約について、保証人になろうとする方が、公証役場に出向き、
保証人が負う責任について理解したことを公正証書で示す必要があります。
6.敷金の取扱いや修繕関係の権利義務が法律上明確になります。
今までは敷金に関する明文化はありませんでしたが、敷金の定義、返還の
要件などが明記されます。
7.その他
・合意による時効の完成猶予制度の新設
・契約成立時に債務不履行が不能であった場合の損害賠償に関する規定の
新設
・錯誤や代理の取扱いの変更
・連帯債権、連帯債務に関する規定の明文化
・金銭消費貸借契約における契約成立要件の変更
・売買目的物に契約不適合があった場合の売主の責任内容の変更
・請負報酬の部分請求ができる場合の明文化 など
日系4世の就労資格導入
2017年08月01日(火)6:10 PM
法務省が、一定の日本語能力などの要件を満たした海外在住の日系4世が日本で就労できる
新たな在留制度を導入する方針を固めたそうです。
新制度は、日系4世に日本への理解や関心を深めてもらい、将来的に日本と現地の日系人
社会との懸け橋になる人材の育成を目的です。
現段階では案ですが、ワーキングホリデー制度同様に、対象年齢を18~30歳に限定し、
在留資格は「特定活動」になる予定です。
なお、来日時に簡単な日常会話ができる日本語検定4級(N4)程度、在留資格更新時には
複雑な文章も理解できる3級(N3)程度の能力を有することを要件とし、家族の帯同は認め
られません。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
2017年06月20日(火)12:52 PM
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、2018年1月以降に施行される
予定です。住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
(1)住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要になります。
(2)年間提供日数の上限は180日です。
(3)地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業実施の制限)を導入
(4)住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛星確保の措置等)を義務付け
(5)家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託する
ことを義務付け
2.住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
(1)住宅宿泊管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録が必要になります。
(2)住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容等)と
上記「1.」の(4)の措置代行を義務付け
※住宅宿泊管理業とは、家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
付ける事業です。
3.住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
(1)住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要になります。
(2) 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容等)を義務付け
質問書の新様式
2017年06月10日(土)9:24 AM
2017年6月6日から結婚ビザ取得時に提出が必要な「質問書」の様式が変わりました。
「質問書」は、①日本人の配偶者(日本人の子を除く) ②永住者の配偶者
③定住者の配偶者として在留される方の「在留資格認定証明書交付申請」及び「在留資格
変更許可申請」の際に提出する書類となります。
現段階では旧様式も使用可能ですが、6月6日以降はなるべく新様式を使用するように
して下さい。なお、7月3日以降は新様式での提出になります。
質問書の新様式は以下からダウンロードしてお使い下さい。
質問書(新様式)
ジョージア国民に対する短期滞在ビザ発給要件の緩和
2017年06月03日(土)9:39 PM
ジョージア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在ビザの発給要件緩和措置が決まり、
平成29年6月5日以降の申請分から緩和されます。
具体的な緩和要件は以下のとおりです。
(1)従来発給している商用の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の
範囲を拡大することに加え、最長の有効期間を現行の3年から5年に延長します。
(2)自己支弁による渡航の場合、短期滞在ビザの身元保証書等の提出書類を省略します。
※具体的な申請書類を含む詳細については、追って外務省ホームページ上で公表します。
「若手・女性リーダー応援プログラム」助成金
2017年05月17日(水)1:59 PM
東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社は、若者や女性による商店街での開業を
後押しするため、今年度より「若手・女性リーダー応援プログラム」を実施し、開業の際に
必要な資金を支援する助成金の募集を開始します。(募集はこれからです)
【助成金の概要】
・要件
申請時点で事業を営んでいない、女性又は若手男性(平成30年3月31日時点で39歳
以下の方)による都内商店街の店舗における新規開業
・対象経費
事業所整備費 | 店舗新装・ 改装工事費 |
商店街で開業するために行う店舗の新装又は改装に要する工事費用 | 助成率: 4分の3以内 助成限度額: 400万円 |
設備・ 備品購入費 |
商店街で開業するために行う店舗の設備・備品の購入に要する費用 | ||
宣伝・広告費 | チラシの作成費(新聞折り込み代を含む)、新聞広告等掲載費、及びホームページ作成費用 ※助成対象経費の上限は150万円 |
||
実務研修受講費 | 商店街で開業するに当たり必要な実務を習得するため、実務研修を受講する費用 | 助成率: 3分の2以内 助成限度額: 6万円 |
|
店舗賃借料 | 助成事業の実施に必要な店舗等を、新たに借りる場合の賃借料 ※商店街代表者からの出店承諾の日付以降に契約したものに限ります |
助成率: 4分の3以内 助成限度額: 1年目 月額12万円 2年目 月額10万円 |
・助成対象期間
交付から1年間(店舗賃借料は交付決定日から2年間)
・申請期間
平成29年6月1日~平成30年1月15日(助成金の予算が終了するまで)
※申請受付には、電話での事前予約が必要になります。
・お問い合わせ先
制度全般に関すること:産業労働局商工部地域産業振興課 電話03-5320-4756
助成金に関すること :東京都中小企業振興公社 助成課 電話03-3251-7894
早期経営改善計画の策定支援
2017年05月16日(火)5:39 PM
中小企業、小規模事業者が事業計画書、資金実績、ビジネスモデルの俯瞰図などを
専門家に依頼した際の費用を国が一部補助してくれます。
この事業は、早期の経営改善計画を策定し、金融機関に提出することで自己の経営を
見直すとともに適切な情報開示を進めることを目的としています。
詳しくは以下の中小企業庁のサイトをご覧下さい。
早期経営改善計画策定支援事業について
事業承継補助金
2017年05月02日(火)2:13 PM
中小企業庁は、事業承継をきっかけとした中小企業における経営革新や事業転換への挑戦を
応援するため、「事業承継補助金」を創設しました。
補助金の詳細は以下のとおりです。
◎補助金の概要
地域経済に貢献する中小企業による、事業承継をきっかけとした経営革新や事業転換など
の新しい取組を支援する補助金です。
補 助 率:2/3
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
事業の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円
◎補助対象者、事業、取組内容等について
(1)地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出に
よって地域に貢献している中小企業が補助対象です。
(2)事業承継
平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業
承継(代表者の交代)を行った、または行う必要があります。
◎募集期間
平成29年5月8日(月)~6月上旬頃(予定)
◎問い合わせ先
詳しくは以下までお問い合わせ下さい。
中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868
インバウンド対応力強化支援補助金
2017年04月28日(金)12:21 PM
東京都及び東京観光財団では、積極的に外国人旅行者を受け入れる事業者の取組を支援する
ため、都内の民間宿泊者、都内の飲食店、免税店(中小企業のみ)、外国人を受入対応に
取組む中小企業団体・グループ(新規)に対してインバウンド対応力強化支援補助事業を
行います。
※飲食店の場合、東京都が実施する「EAT東京」(多言語メニュー作成支援ウェブサイト)の
「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗が対象です。)
なお、補助金の詳細は以下のとおりです。
◎補助対象者
・都内の民間宿泊施設
・都内の飲食店、免税店(中小企業者のみ/新規)
・外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体・グループ(新規)
◎補助対象事業
インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業
・多言語化(施設、店舗の案内表示、設備の利用案内、ホームページ等)
・無線LAN環境の整備
・トイレの洋式化
・クレジットカード決済端末や電子マネー等の決済機器の導入
・客室の和洋室化、テレビの国際放送設備の整備(宿泊施設のみ)
・免税手続に係るシステム機器の導入(免税店のみ/新規)
・外国人旅行者の受入対応に係る人材育成(新規)
◎補助額
補助対象経費の2分の1以内
・宿泊施設・飲食店・免税店向け
1施設/店舗あたり300万円を限度
(※無線LAN環境の整備は、1か所あたり15,000円以内、宿泊施設は1施設あたり
最大50か所、飲食店・免税店は1店舗あたり最大10か所とします。)
・団体・グループ向け
共同で実施する多言語化・人材育成について、1団体/グループあたり500万円を限度
◎募集期間
平成29年4月27日(木曜)から平成30年3月30日(金曜)まで
※郵送の場合は当日消印有効。
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付は終了となります。
◎申請方法
郵送又は持参
【申請先】
(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
〒162-0801 新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
◎申請書類
以下のサイトよりダウンロードして下さい。
「申請書類一式」
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
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