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外国人従業員に対する研修等支援助成金

2024年08月27日(火)10:49 AM

東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の
就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。

【対象事業】
外国人従業員(日本語能力試験概ねN2レベル以下)を対象とした、ビジネスに必要な日本語
教育等で以下の内容

①日本語教員による日本語教育

②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)

③ビジネスマナー講座

④異文化理解に係る講座


◎一般コース

・事  業  者:対象となる在留資格(ビザ)を持つ者を雇用している都内中小企業等
・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の1/2
 (上限額:標準プラン(50時間以上)25万円、短時間プラン(30時間以上)15万円) 

 

◎ウクライナ避難民採用企業コース
・事  業  者:ウクライナ避難民を雇用している都内中堅企業又は中小企業

・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の10/10
 (上限額:標準プラン50万円(50時間以上)、短時間プラン(30時間以上)30万円)

 

詳しくは、TOKYOはたらくネットのサイトをご覧ください。

※弊所では上記助成金申請業務を取り扱っておりません。

 

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令和5年の在留資格(ビザ)取消件数

2024年03月26日(火)5:21 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

出入国管理庁より、令和5年の在留資格取消件数が公表されました。
令和5年の取消件数は1,240件で、前年に比べて約10%アップしています。

取消者を国別にみると上位3か国はベトナム、中国、インドネシアとなり、在留資格別だと
「技能実習」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」の順になります。
具体的な取消事由は、次のとおりです。

1.上陸拒否事由に該当しないと偽り、上陸許可を受けたこと。
  事例:

  過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、そのことを隠して

  上陸許可等を受けた。

 

2.偽り、その他不正の手段により上陸許可等を受けたこと。

  事例:

  偽装結婚や、実際の学歴とは異なる学歴を記載した虚偽の書類で在留資格を取得した
  場合など。

 

3.不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示して上陸許可等を受けたこと。
  事例:

  稼働実態のない雇用先などを記載した申請書類を提出して在留資格を取得した場合など

 

4.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしていること。
  事例:

  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後にアルバイトしていた場合。

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して他の会社で働いていた場合。

 

5.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している。

  事例:

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して3か月以上日本に滞在していた
   場合。
  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後に当該ビザに応じた活動を行う
   ことなく3か月以上日本に滞在していた場合。

6.日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持って在留している者が、正当な理由なく、
  当該ビザに応じた活動を6か月以上しないで日本に滞在していたとき。

  事例:

  日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持っている者が、日本人又は永住者の配偶者と
  離婚した後も引き続き6か月以上日本に滞在していた場合。

 

7.新たに中長期滞在者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと。

  事例:

  新たに技術・人文知識・国際業務ビザなどで上陸許可を受けた者が、90日以内に住居地の
  届出をしなかった場合。 

 

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デジタルノマドの在留資格

2024年02月06日(火)2:53 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

 

デジタルノマド(IT関連の仕事をして収入を得ながら長期で旅をするライフスタイル)と呼ば
れる人材を対象に、「特定活動」の在留資格を与える制度が、2024年3月中に関係する省令・
告示を改正し、申請の受付を開始するそうです。

 

【主な要件】

(1)ビザ免除の対象で日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持っていること。

(2)年収が1,000万円以上であること。

(3)民間医療保険に加入すること。


滞在期間は6か月で就労可能、配偶者や子供の帯同も認められます。

 

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新しいAPEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)

2024年02月03日(土)11:53 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務やAPECトラベルカード申請を行っている米井行政書士
事務所です。

 

2024年4月1日からAPEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)の申請方法及び交付方法が
変わります。申請方法はインターネット経由でいつでも、どこからでも申請可能になり、
交付方法もプラスチックカードではなく、アプリをインストールする方法に変わります。
主な変更点は以下になります。

  現制度 新制度
申請方法 紙の書類を外務省に郵送

専用サイトへの入力とファ

イル添付で申請(手数料は

収入印紙を郵送)

交付までの期間 平均6か月 より早期の交付が可能
交付タイミング

中途発行又は全参加国・

地域の審査完了後

国内承認完了後

(即時交付)

交付方法 郵送によるABTCの送付

交付案内通知の送信

(アプリをインストールしてカードを表示)

承認国・地域の承認 ABTCシステムサイトで確認 アプリ上で確認
(アプリで表示され次第、渡航が可能)
紛失時の対処 再交付手続きが必要 新しい端末にアプリをインストール後、即時の利用再開が可能
カード形態の選択 プラスチックABTCからバーチャルABTCへ変更することが可能
旅券更新時の手続き 既存のABTCは失効するので、新交付手続きが必要 条件に応じて旅券番号の変更による再交付のオンライン申請が可能

※2024年4月1日以降でも、発行済みのプラスチックカードは有効期限まで使用可能です
 (旅券を更新した場合を除く)。

 

関連リンク

APECビジネストラベルカード(ABTC)申請サポート
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2024年春 就職内定者のビザ申請(東京入管の場合)

2023年11月22日(水)1:09 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

 

2024年の春に就職が内定した、「留学」や「特定活動(継続就職活動)」等のビザをお持ち
の方で、東京出入国在留管理局(品川)にビザの変更申請を行う場合は、以下のような手続
きとなります。

 

1.在留期間が2024年2月15日以降の方
  ⇒2023年12月1日(金)から、ビザの変更申請が可能になります。

2.在留期間が2024年2月14日以前の方

  (1)留学ビザで滞在している場合 

      ⇒ビザの更新申請をして下さい。

  (2)特定活動(継続就職活動)で滞在している場合

      ⇒ビザの変更申請(「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し
       採用までの滞在)」への変更)をして下さい。

 

お手続きについては、こちらのサイトをご覧ください。

在留資格変更許可申請(ビザの変更)

在留期間更新許可申請(ビザの更新)
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16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限変更

2023年11月02日(木)11:40 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

2023年11月1日以降に交付される16歳未満の方の在留カード・特別永住者証明書の有効期限
が、以下のように変更になります。

 

1.16歳未満の永住者、特別永住者 ⇒ 16歳の誕生日の前日まで

2.16歳未満の中長期滞在者 ⇒ 在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか
                 早い日まで

 

・在留カード等の有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日
 までが有効期限になります。

・在留カード等の有効期間の更新申請は同居する親族の方など(代理人)が行う必要が
 あります。

 

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興行ビザ(演劇等)に係る上陸基準の改正概要

2023年07月31日(月)5:49 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2023年8月1日から、興行ビザ(外国人歌手などがコンサート等で来日する際のビザ)の要件
が緩和されます。改正概要は以下のとおりです。

 

適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和(新設)
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二
  条第一項第一号から第三号(キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設け

  て客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業など)までに規定する営業を営む
  施設において行われるものであること。

  ※風営法第二条第一項第一号から第三号については、こちらをご覧ください。
(1)外国人の興行にかかる業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理
    者がいること。

(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

    ・人身取引を行っていないこと

    ・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと

    ・暴力団員でないこと

(3)過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行ビザを持って在留
    する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること

(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有する
    ものであること。



新たに受け入れようとする場合でも問題が生じる恐れが少ない場合には要件を緩和
(現2号について要望を踏まえて更に緩和)

ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいすれかに該当していること

(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われる
   ものであるあること

(2)国・地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもので
    あること

(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること

(4)客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の
    収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること

(5)報酬が1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもので
    あること

 

上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課す(現1号)

ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること

  ・申請人、招へい機関、施設についての厳格な要件

 

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大学院へ進学するまでの間に留学生ビザの期限が切れる場合

2023年07月15日(土)11:52 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で入学時期が現在保有しているビザの
期限後である場合、留学生が進学先の大学院と一定期間連絡を取ること。入学を取り消した

場合は、遅滞なく出入国在留管理局について連絡することを誓約するときは、「特定活動」

へのビザ変更が可能になります。
なお、在留期間は大学卒業後1年を超えない期間になります。

 

◎必要書類

 ・在留資格変更許可申請書

 ・パスポート

 ・在留カード

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

 ・在留中の経費支弁能力を証する文書

  本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支払能力を証する文書及びその者が
  経費支払に至った経緯を説明する書面

 ・直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書又は卒業(修了)証明書

 ・入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できるもの

 ・誓約書(所定の書式あり)

 

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中小企業の外国人従業員研修等支援助成金

2023年02月18日(土)11:01 AM

東京都では中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の
就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成する事業を行います。

対象事業者は、外国人従業員(日本語能力試験概ねN2レベル以下)を対象とした、ビジネス
に必要な日本語教育等で以下の内容になります。

1.日本語教育員による日本語教育

2.日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)

3.ビジネスマナー講座

4.異文化理解に係る講座

※3及び4の単体実施不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。

※日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修など幅広く活用可。

 

◎一般コース

・対象事業者

 対象となる在留資格を持つ者を雇用している都内の中小企業等

 

・助成金額

 対象事業の実施にかかる経費の2分の1(最大25万円)

 

◎ウクライナ避難民採用企業コース

・対象事業者

 ウクライナ避難民を雇用している都内の中小企業等

 

・助成金額

 対象事業の実施に係る経費の10分の10(最大50万円)

 

◎受付期間

 令和5年2月14日から令和6年1月15日まで

 ※助成対象期間は、令和6年3月31日まで

 

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外国投資家による投資について

2023年02月01日(水)12:57 PM

外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上の出資を受けて
いる本邦の会社等)が、国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を企業に
対して投資を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所轄大臣あてに事前届出を行う必要
があります。

◎事前届出が必要な投資家
・非居住者である個人

・外国法令に基づき設立された法人やその他団体

・非居住者である個人又は外国法人により、議決権の過半数以上を保有されている本邦の会社
・非居住者である個人又は外国法人である者が50%以上出資する組合又は業務執行組合員の
 過半数を占める組合 など

 

◎事前届出の必要な業種

・武器、航空機、宇宙開発、原子力関連の製造業及びこれらの業種に係る修理業、ソフトウェ
 ア業

・軍事転用可能な汎用品の製造業

・感染症に対する医薬品に係る製造業、高度管理医療機器に係る製造業

・重要鉱物資源に係る金属鉱物等、特定離島港湾施設等の整備を行う建設業

・サイバーセキュリティ関連業種(情報処理関連の機器、部品、ソフトウェア製造業種、情報
 サービス関連業種)

・インフラ関連業種(電力業、ガス業、通信業、上水道、鉄道業、石油業、熱供給業、放送
 業、旅客運送)

・警備業、農林水産業、皮革製品製造業、航空運輸業、海運業 など


◎事前届出の必要な投資等

・上場会社の1%以上の株式取得、非上場会社の1株以上の取得
・外国投資家又はその関係者の取締役、監査役の就任の同意

・事前届出の必要な業種に属する事業の譲渡や廃止の提案、同意

 

◎事前届出の手続き、審査

外国投資家は、原則として投資等を行おうとする日の前6か月以内に定められた様式により、
日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣宛に事前届出を行う必要があります。

※事前届出がなされなかった場合や虚偽の届出があった場合には、株式売却等の措置命令が
 可能となります。

 

◎相談窓口

財務省 国際局調査課投資企画審査室

電 話:03-3581-4111(内線2887)

メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp

 

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