短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)
中国、フィリピン、ロシア、CIS諸国、グルジア以外の国籍の方が一回限り有効な
短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は下記の通りです。
●親族訪問
親族・姻族(3親等以内)の方の訪問
【ビザ申請人が本国で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤親族関係を証明する資料
・出生証明書
・婚姻証明書
・戸籍謄本等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
【日本側で準備するもの】
①招へい理由書
②親族関係を証明する資料
・戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
※上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、次の③~⑤の資料を提出
して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
⑥招へい理由に関する資料(診区書、母子手帳の写し等)
⑦戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
⑧住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
●知人訪問、観光
知人(友人)訪問、観光
【ビザ申請人が本国で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤知人関係証明資料(観光を除く)
・写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
【日本側で準備するもの】
①招へい理由書
②滞在予定表
※知人訪問の目的の場合で上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、
次の③~⑤の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
●短期商用等
会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤在職証明書
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
【日本側招へい機関等で用意する書類】
①在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・招へい理由書
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
②滞在予定表
上記⑥の渡航費用を招へい元が負担する場合には、次の③~④の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
提出が不要です。
・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657(日本語)
090-3674-0866(英語)
080-8858-5919(ベトナム語)
E-mail:yonei@yonei-office.com
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