短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)
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短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)

中国、フィリピン、ロシア、CIS諸国、グルジア以外の国籍の方が一回限り有効な
短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は下記の通りです。


●親族訪問
 親族・姻族(3親等以内)の方の訪問


【ビザ申請人が本国で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤親族関係を証明する資料
 ・出生証明書
 ・婚姻証明書
 ・戸籍謄本等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
 ・公的機関が発給する所得証明書
 ・預金残高証明書


【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②親族関係を証明する資料
 ・戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
 ※上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、次の③~⑤の資料を提出
  して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
 ・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
 ・預金残高証明書
 ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
 ・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

⑥招へい理由に関する資料(診区書、母子手帳の写し等)
⑦戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
⑧住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

 

●知人訪問、観光
 知人(友人)訪問、観光


【ビザ申請人が本国で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤知人関係証明資料(観光を除く)
 ・写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
 ・公的機関が発給する所得証明書
 ・預金残高証明書


【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②滞在予定表
 ※知人訪問の目的の場合で上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、
  次の③~⑤の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
 ・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
 ・預金残高証明書
 ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
 ・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

 

●短期商用等
 会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤在職証明書
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
  ・所属先からの出張命令書
  ・派遣状
  ・これらに準ずる文書


【日本側招へい機関等で用意する書類】

①在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
 ・招へい理由書
 ・会社間の取引契約書
 ・会議資料
 ・取引品資料等
②滞在予定表
 上記⑥の渡航費用を招へい元が負担する場合には、次の③~④の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
  ※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
   提出が不要です。
 ・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657(日本語)
     090-3674-0866(英語)
     080-8858-5919(ベトナム語)
E-mail:yonei@yonei-office.com
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