改正建築士法
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改正建築士法
改正建築士法が平成27年6月に施工されます。
今回の改正の概要は以下のとおりです。
1.設計・工事監理に係る業の適正化
・延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化
・延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止
・国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
・設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
・建築士事務所の区分(一級、二級、木造)明示の徹底
2.管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
・管理建築士の責務の明確化等
3.免許証の提示等による情報開示の充実
・建築士免許証等の提示の義務化
・建築士免許証等の記載事項等に変更があった場合の書換え規定の明確化
4.建築整備士に係る規定の整備
・法律上に「建築整備士」の名称が規定され、建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の
建築整備について設計等を行う際に、建築整備士の意見を聴くことが努力義務となります。
5.その他の事項
・暴力団排除規定の整備
・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等
・建築士事務所登録申請における様式の変更等
・建築士に対する国土交通大臣、都道府県知事による調査権の新設
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