外国人技能実習生の保護
外国人技能実習生は、低賃金や劣悪な環境で働かされているケースが多々あり、適正な技能
等の修得を妨げられています。
そのような状態から外国人技能実習生を保護するために、技能実習生を監理する監理団体は
許可、技能実習をする企業は、届出が今後必要になります。
(平成28年3月31日までの間において政令で定める日に施行されます)
技能実習制度の適正化について
1.技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の
修得に係る評価を行うことなどの認定基準や認定の欠格事由、報告徴収、改善命令、
認定取消等について規定する。
2.実習実施者(受入企業)について届出制とする。
3.監理団体は許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善
命令、許可の取消等について規定する。
4.技能実習生に対する人権侵害等について罰則を設けるとともに、技能実習生に対する相談
や情報提供、転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を
講ずる。
5.事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等に
よる地域協議会を設置する。
6.外国人技能実習機構を認可法人として新設し、以下の事項を行う。
(1)技能実習計画の認定
(2)実習実施者(受入企業)や監理団体に報告を求め、実地検査
(3)実習実施者(受入企業)の届出受理
(4)監理団体の許可に関する調査
(5)技能実習生に対する相談・援助等
7.優良な監理団体、実習実施者(受入企業)に限定して、第3号技能実習生の受入
(4~5年目の技能実習)を可能とする。
◎参考
平成27年度の外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況は、
こちらのページをご覧ください。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生
について、ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー