就労ビザへの変更について(留学生の場合)
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就労ビザへの変更について(留学生の場合)
留学生が日本の企業に就職する場合、就労ビザ(人文知識・国際業務や技術など)に変更しな
ければなりません。
この変更手続きは、例年、東京入国管理局だと12月から、その他の入国管理局では1月からと
なっています。
入国管理局は、年明けから非常に混みますので、早めに手続きをした方が良いでしょう。
(手続き開始時期については、必ず住居地を管轄する地方入国管理局にて確認して下さい。)
ビザ取得の要件は、学校で学んだ内容と職種が一致しているか、外国人を必要とする仕事か、
報酬額が日本人と同等額以上かなどが問われます。
ビザの変更に必要な書類は個々のケースによって違いますが、一般的に必要な書類は下記
書類となります。
【必要書類の例】
●留学生が用意する書類
(1)在留資格変更許可申請書
(2)写(縦4㎝×横3㎝) 1枚
(3)パスポート 原本提示
(4)在留カード又はみなし在留カード 原本提示
(5)申請人の履歴書
(6)申請理由書
●雇用先の会社が用意する書類
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通(新設法人の場合は事業計画書)
(3)登記簿謄本 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
(4)会社のパンフレット
(5)雇用理由書
●大学等が用意する物
(1)卒業証明書又は卒業見込証明書
※ビザ申請時には卒業見込証明書を提出し、後日、卒業証明書が発行されたら、卒業証明書
を提出します。
※上記はあくまでも例なので、審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。
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