遺言について
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遺言について

近年、遺言書を作成するケースが増えています。
遺言書の作成が急増している背景としては、遺産相続をめぐる争いがあるからです。
遺言書がなかったために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で骨肉の争いが
起こることが少なくありません。
残された家族の為に遺言書を作成しておきましょう!
(遺言書は書面で残すことが絶対条件で、満15歳に達したものは誰でもできます。)

 
■遺言でできる行為

 1.財産処分(遺贈)
 2.相続人の廃除・取消
 3.子の認知
 4.後見人、後見監督人の指定
 5.相続分の指定・委託
 6.遺産分割方法の指定・委託
 7.遺産分割の禁止
 8.相続人担保責任の指定
 9.遺言執行者の指定・委託
10.遺留分減殺方法の指定
 
 
■遺言でできない行為 
1.婚姻・離婚
2.養子縁組・離縁
3.債務の分割方法の指定


■遺言書の決まりごと
1.2名以上の共同遺言は認められない(夫婦でも遺言は別にする)
2.生存中は取消、変更が可能
3.遺言書が複数ある場合、矛盾する部分については日付が新しい遺言書が優先される
4.希望事項を記載することは可能だが、法的拘束力はない(それなりの道義的意味は
    期待できる)
 

遺言の種類

 
遺言には普通方式特別方式があり、通常は普通方式による遺言をします。
普通方式による遺言は下記の3種類です。
 
自筆証書遺言 - 遺言者が自筆で作成する遺言書です。
         費用がかからず簡単に作成できますが、パソコン等での作成は認められ
         ません。又、改ざんの恐れがあったり、発見されない場合もあります。
 
 
公正証書遺言 -    人の証人の立会いのもとに公証人が記録します。
         遺言内容実現の確実性、保管は確実ですが、費用がかかるのと、
         遺言内容が公証人や証人に知られるのが難点です。
 
 
秘密証書遺言 -  遺言者自身が作成した遺言書を公証してもらう方式です。
           自筆の必要がなく秘密が守られますが、 2人以上の証人が必要なのと
           遺言書は遺言者本人が持ち帰りますので、紛失の危険があります。
 
  【各種遺言状の書き方のポイント】
摘要  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでも可能 公証役場 どこでも可能
日付 必ず記入 必ず記入 必ず記入
署名・押印 本人のみ 本人、証人、公証人 本人、証人、公証人
費用 無料 作成手数料 公証人の手数料
封入 不要 不要 必要
保管 本人 公証役場、本人 本人
検認 必要 不必要 必要
備考 保管が難しい

遺言内容を公証人

に知られる

秘密は守られるが
内容に不備がある
可能性がある


特別方式の遺言は、伝染病で隔離されているとき、船上に長期間いる人のためなど、

普通方式が困難な場合に用いられます。


■遺言の検認とは?

遺言書の存在や内容を知らせるのと、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
家庭裁判所に申立をします。
遺言が有効か無効かの判断とは別になりますので、ご注意ください。
なお、検認を怠ると5万円以下の過料に処せられますので、公正証書遺言以外の遺言書を
発見したら必ず家庭裁判所の検認を受けてください。

特に遺言が必要な場合

1.子供がいない場合
例えば、夫婦間に子供がいなく、配偶者に全ての財産を相続させたいとき、相続人が
配偶者と 被相続人の兄弟姉妹だけの場合、遺言がないと配偶者に3/4、兄弟姉妹に
1/4の財産がいきますが、遺言があれば全額配偶者に財産を相続させることができます。


2.子供の配偶者に財産を贈りたいとき

子供の配偶者には相続権がありませんので、財産を贈りたいときは遺言が必要です。


3.特定の相続人に事業承継させたい場合
事業用財産が法定割合で分割されると経営の継続が保てなくなる場合があります。
また、法定相続人の間で分割協議をめぐって争いになることがありますので、これらの
事態を防ぐには遺言が必要です。


4.内縁関係の場合
内縁関係の場合、相手方に相続の権利はありません。
よって、相手に財産を贈りたいときは遺言が必要です。


5.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り遺産は国のものになってしまいます。
財産をお世話になった人に譲りたい場合は、その旨を遺言しておくことが必要です。

遺留分について 

遺言は個人の最終意思を表すものとして尊重されるべきですが、『全財産を愛人に相続
させる』などの遺言があった場合、残されて家族は相続ができなくなり、生活に困って
しまいます。
そのため、民法では必要最低限の財産を法定相続人に残すように定めています。
これを『遺留分』といいます。

遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(両親や祖父母)で、兄弟姉妹
に遺留分はありません。

遺留分の割合は被相続人の財産の1/2で、直系尊属だけのときは1/3になります。

【遺留分の割合】

法定相続人 遺留分計  配偶者 直系卑属 直系尊属
配偶者だけ 1/2 1/2    
直系卑属だけ 1/2   1/2  
配偶者と直系卑属 1/2 1/4 1/4  
直系尊属だけ 1/3     1/3
配偶者と直系尊属 1/2 2/6   1/6

遺留分制度でよく勘違いされるのが、遺留分を有する相続人なら何もしなくても当然
遺留分が補償されると思ってしまうことです。

遺留分制度は遺留分を侵された相続人が、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から
1年以内『遺留分減殺請求』を相続財産を受け取った人しなくてはなりません

ただ、相続の開始を知らなくても、相続を開始したときから10年が経過すると遺留分
減殺請求権は消滅します
ので、注意してください。
尚、遺留分減殺請求は内容証明郵便で相続財産を受け取った人にするのが一般的です。

 

※特定の相続人に財産を相続させたいときは、その他の相続人の許可と家庭裁判所の許可
 を
得て、他の相続人に遺留分を放棄てもらうことができます。

遺言内容の実現について

遺言書に書かれた内容は、自動的に実現されるわけではなく、誰かが実行することにより実現
します。このように遺言の内容を実現することを遺言の執行といいます。
遺言の執行は相続人自身で出来ますが、相続人が手続きに協力してくれないなどの問題が起こ
る場合がありますので、確実に遺言の執行が行われるように遺言執行者を遺言書の中で指定
しておくと便利です。
指定された遺言執行者が死亡していたり、指定されていなかった場合は、家庭裁判所に申し
立てて遺言執行者を選任してもらうことができます。
なお、遺言執行者は第三者に委託することが可能です。
 
【遺言執行者への報酬】
遺言執行者への報酬は遺言で定めることができます。
遺言書に定めがない場合は、相続人と遺言執行者の話し合いで決まります。
もし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
よって、遺言書で報酬額を定めておいた良いでしょう。

当事務所への報酬額


お客様に最適な遺言の種類をご提案、作成指導いたします。

摘要 報酬額
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き 相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 22,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
 ※上記報酬額の他に実費がかかります。 

お問合せについて

 

 

 

 

 

当事務所では遺言に関するお問合せ、遺言書の作成指導、

遺言のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

様に最適な遺言のご提案をしています。

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     

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