留学生を雇用するには
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留学生を雇用するには
留学生を雇用する企業が最近増えています。
留学生を雇用するには、留学生が保有している「留学」のビザを一般的に言うところの
「就労ビザ」に変更しなくてはなりません。
ビザの変更には1ヵ月~3ヵ月かかりますので、早めにビザ変更の手続をしないと、
入社日に間に合わない事もあります。
それでは、留学生はいつから在留資格の変更が出来るのでしょうか?
東京入国管理局では前年の12月から、それ以外の入国管理局ではその年の1月から
だいたい申請が出来ますので、早めに申請するようにして下さい。
なお、一般的にビザ変更に必要な書類は以下の通りとなりますので、ご参照ください。
【留学生が就職するのに必要な書類の例】
■留学生が用意する物
①在留資格変更許可申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
③パスポート 原本提示
④在留カード(みなし在留カード) 原本提示
④申請人の履歴書
⑤申請理由書
■就職先の会社が用意する物
①雇用契約書の写し 1通
②直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通
※新設法人の場合は事業計画書
③登記簿謄本 1通
④会社のパンフレット
⑤雇用理由書
■大学等が用意する物
①卒業証明書又は卒業見込証明書
※別途、他の書類が必要になる場合があります。
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