ご家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ)
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ご家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ)

配偶者やお子様等、ご家族を日本に呼ぶには結婚ビザや家族滞在ビザの取得が必要です。
ビザの取得は、日本にいる申請代理人が、最寄りの出入国在留管理局で「在留資格認定証明書
交付申請」
をして、ビザを取得をするのが一般的です。
なお、滞在期間が3か月以内でしたら、申請人の自国にある在外日本大使館等で「短期滞在」ビザを取得して来日します。(査証免除国は取得不要です。)
申請の流れや、手続事例は以下のようになっていますので、ご参照ください。

配偶者や子供を日本に呼ぶ場合

配偶者やお子様を日本に呼ぶ場合、「結婚ビザ」「家族滞在」、「定住者」ビザを取得
します。
なお、家族滞在のビザで日本に呼べるのは、配偶者と子供に限ります。ご両親を
家族滞在ビザで日本に呼ぶ事はできませんのでご注意下さい。
(家族滞在ビザを申請できるのは、就労系と留学のビザを持った人だけとなります。)


◎在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ


1.必用資料の収集・申請書の作成

日本にいるご家族やご友人、行政書士などが必要書類の収集、申請書類の作成を行い、
外国にいる申請人に代わり出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。


2.出入国在留管理局の審査
標準審査期間1か月~3か月です。

 


3.審査結果の通知

書留郵便で結果が届きます。




4.在留資格認定証明書の郵送
出入国在留管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送ります。
申請人は、在留資格認定証明書及びその他必要書類を持って自国にある日本大使館や
領事館でビザの申請をします。
※最近は申請代理機関を通して申請するケースが増えています。
ビザ発給までの期間は、申請書類に不備がない場合一週間程度となります。


5.入国
在留資格認定証明書の期限は発行日から3か月となりますので、必ず3か月以内に入国する
ようにしてください。
※在留資格認定証明書が発行されたからといって必ず入国できるわけではありません。

 


●必要書類の例

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3.返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)

4.申請人と扶養者の身分を関係を証する文書(以下のいずれか)

  ・戸籍謄本 1通

  ・婚姻届受理証明書 1通

  ・結婚証明書の写し  1通

  ・出生証明書の写し  1通

  ・上記に準ずる文書  適宜

5.扶養者の在留カード(みなし在留カード)又は旅券の写し 1通

6.扶養者の職業及び収入を証する文書

  (1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なっている場合

   ・在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

   ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載
    された
もの) 各1通

  (2)扶養者が上記(1)以外の活動を行なっている場合

   ・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金に関する
           証明書 適宜

   ・上記に書類に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証する
    もの   適宜

こちらから申請書がダウンロードできます。 

 

●標準審査期間(令和5年4月から6月)

 約53日


●子供のビザについて
  子供を海外から呼び寄せる場合、親のビザによって子供のビザが変わります。

親のビザ 子供のビザ
永住者 定住者
永住者の配偶者等 定住者
定住者 定住者
就労系のビザ 家族滞在
留学 家族滞在

 

年配のご両親を呼び寄せる場合

一般的にご両親を呼び寄せるには「家族滞在ビザ」か「高度専門職ビザ」となりますが、
以下の要件に該当している場合は、ご両親の呼寄せが可能な場合があります。


・70歳以上(正確な年齢は決まっていませんが概ね70歳以上です)、又は重大な病気に
  かかっていること。

・両親を扶養する親族が本国にいないか、いても扶養することができない状況の場合

・招へい人が両親の扶養能力があること

・両親が日本で就労しないこと


【注意点】
ご両親のビザを取得する場合、「在留資格認定証明書交付申請」をするのではなく、
短期滞在ビザ」で入国した後に、在留資格変更許可申請をして「特定活動ビザ」に
変更します。

万が一、不許可になったら

慌てずにまずは出入国在留管理局に行って不許可の理由を聞いて下さい。
(電話で理由を聞くことはできません。)
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要な書類を揃え再申請してください。
東京出入国在留管理局の場合、不交付通知書の発行日から10日間が経過してから①在留資格認定証明書不交付通知書、②運転免許証等の身分証明書を持って、永住審査部門(2階)に行きます。 なお、受付時間は月~木の9時~12時・13時~16時までとなっています。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

配偶者やお子様の呼寄せ(中長期) 55,000円
書類チェックプラン 33,000円
観光など短期での呼寄せ(1名) 38,500円


【実費額の例】

申請手数料 0円(無料)
返信用封筒・切手代 434円

※上記以外に実費がかかる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

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