プログラム著作物
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プログラム著作物

【定義】
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令をプログラム著作権のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。組み合わせたものとして表現したもの。

 

【プログラム言語の例】
Excelのマクロや関数、FORTRAN、COBOL、C、C++、Basic、
アセンブラ、VBAなど

 

【プログラム著作物ではないもの】
・設計書
・仕様書
・マニュアル
・フローチャート
・画面レイアウト
・出力帳票など

プログラム登録のメリット

・社会的信用度の拡大
 ・権利移転等の場合の第三者対抗要件の取得
  ・取引や契約における円滑化

プログラム登録の種類

1.創作年月日の登録
     プログラムを創作した日を登録できる。
     著作者のみが登録でき、創作後6ヶ月以内に申請しなければならない。

 

 

2.第一発行年月日の登録
    発行された年月日を登録する。
    古いプログラムでも発行されていれば、著作権者または無名、変名で公表された
    著作物の発行者が申請できる。

 

 

3.実名の登録
    無名または変名で公表されたプログラムの著作者の実名を登録することができる。
    なお、登録することにより、保護期間が50年まで延長される。

 

 

4.著作権(譲渡)の登録
    著作権の権利の変動を登録する。
    登録することにより第三者対抗要件が得られる。

申請に必要なもの

・登録申請書
・著作物の明細書
・複製物(マイクロフィッシュ・CD-R・DVD-R)
・登録手数料納付書
・委任状(代理人がいる場合)
・その他(契約書の写しなど)

登録手数料及び登録免許税

 

登録の種類 登録手数料 登録免許税   合計
 創作年月日の登録 47,100円 3,000円 50,100円
 第一発行年月日の登録 47,100円 3,000円 50,100円
 実名の登録 47,100円 9,000円 56,100円
 著作権(譲渡)の登録 47,100円 18,000円 65,100円

※上記の他に当事務所への申請手数料がかかります。 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!プログラム著作権のことなら東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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