各種動物取扱業登録申請
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各種動物取扱業登録申請

改正動物愛護法が平成18年6月1日に施行されました。動物登録業登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
この改正により、ペットショップやトリマー等の動物取扱
業を開業するためには、施設の所在地を所管する保健所に
登録申請が必要となります。
登録対象業務は、販売、貸出、保管、訓練、展示の5種類に
分類され、対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類となります。また、動物取扱業者は施設ごとに動物取扱責任者を
置かなければなりません。
 
業種 該当業種の例
販売 小売業、卸売業、 インターネットによる動物の販売、
販売目的のために 繁殖、輸出入をする業者
貸出 ペットレンタル業、撮影・繁殖などの動物派遣業
保管 ペットホテル、ペットシッター、ペット美容室(動物を預かる場合)
訓練 動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
展示 動物園、水族館、動物サーカス、アニマルセラピー
(ふれあい目的の場合)
 

登録の要件

動物取扱業者の登録をするには、事業所ごとに「動物取扱責任者」を1名以上、設置しなけれ
ばなりません。
動物取扱責任者になるには、次に掲げる3つの要件のいずれかに該当することが必要です。


1.営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上実務経験があること。


2.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する
  学校法人その他の教育機関を卒業していること。


3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物
    取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。


※要件の詳細については、こちらをご覧ください。

登録に必要な書類

【登録に必要な書類】

書  類  名 販売 保管 貸出 訓練 展示 競りあ
っせん
譲受
飼養
第一種動物取扱業登録
申請書
 ◎  ◎
第一種動物取扱業の
実施の方法
 ◎          
「動物の愛護及び管理
に関する法律」第12条
第1項第1号から第6号
までに該当しないこと
を示す書類
(飼養施設を有する
場合 )飼養施設の
平面図及び飼養施設
の付近の見取図
 △  △
( 申請者が法人の
場合 )登記事項証明書
役員の氏名及び住所
 △  △
事業所及び飼養施設の
土地及び建物について
事業の実施に必要な権
原を有することを示す
書類
 ◎
動物取扱責任者研修の
修了証の写し
 ◎
犬猫等健康安全計画
(犬猫等販売業者に
限る)
 △            

※◎は必須、△は条件に合う方のみ必須な書類となります。

 

申請手数料及び当事務所の報酬額

1種別につき15,000円です。
ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
新たな業種を追加申請する場合には、1種別につき15,000円になります。

 ・ 2種別同時申請   計25,000円
 ・ 3種別同時申請   計35,000円
 ・ 4種別同時申請   計45,000円
 ・ 5種別同時申請   計55,000円

 

■当事務所の報酬額 : 32,400円~

登録申請から更新の流れ

1.動物取扱責任者を選任



2.登録申請(種別ごと)



3.施設の検査



4.登録証交付




5.営業または広告の開始



6.動物取扱責任者研修(年1回以上)




7.登録更新申請(5年ごと)


 動物取扱登録業のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて動物取扱業登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

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