深夜酒類提供飲食店営業許可
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深夜酒類提供飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。深夜0時以降もBarや居酒屋などを営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を公安委員会に届出(実際には警察署に届出が必要となります。
なお、レストランなどの食事をメインとするお店の場合、この
届出は不要
となります。
※キャバクラやスナックなどの接待を行う業種は深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可になります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の要件

・店舗の所在地が住居専用地域以外であること深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
・客室の床面積が9.5平方メートル以上 (客室が1室の場合は
   制限なし)であること
・客室に見通しを防げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること

必要書類等

●営業開始届出書
●営業方法を記載した書類
●建物使用承諾書
●営業所周辺の略図
●建物概要図
●営業所平面図
●営業所床面積の求積図
●客室床面積の求積図
●照明・音響・防音設備図
●住民票の写し
●飲食店営業許可証の写し

申請者が法人である場合は上記書類に加え以下の書類が必要です。
●定款の写し
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
●役員全員の住民票の写し

 注意点

●深夜酒類提供飲食店の届出は営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届 けます。
                    届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。

●深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。
 法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
下記金額には実費が含まれていませんので、ご注意下さい。

深夜酒類提供飲食店営業届 110,000円
飲食店営業許可 49,500円
深夜酒類提供飲食店営業届+飲食店営業許可 132,000円
相談料(1時間)面談 5,500円
相談料(1往復)メール 2,200円

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
お気軽にお問合せ下さい!深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

 

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