永住権取得後の注意点
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永住権取得後の注意点

永住者の在留資格(以下、「永住権」)を取得してしまえば取消される事がないとお考えの
方がいらっしゃいますが、状況により永住権が取消されることがあります。
永住権取得後に特にご注意いただきたいことは以下のとおりです。
 
(1)在留カードの更新
    永住権を取得すると在留期限は無期限になりますが、在留カードの更新は7年ごとに
    あります。在留カードの更新は忘れずに行いましょう。
    手続きは有効期限の2か月前からできます。 
    詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
 
(2)再入国許可
    再入国許可を取得しないで1年超日本を離れると永住権が失効します。
    1年を超えて日本を離れる場合は、必ず「再入国許可」を取得しましょう  
    詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
 
(3)税金の滞納
    故意に税金を滞納すると永住権が取り消される可能性があります。
 
(4)転出・転入届
    引越しをした際は必ず転出・転入届を役所に提出しましょう。
    90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届出を
   した場合、
永住権が取消される可能性があります。
 
(5)犯罪をおこさないようにしましょう
    永住権を取得しても外国人であることには変わりませんので、強制退去に該当するよう
     なことをすれば国外退去になり、永住権が取消される可能性があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、
永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽に
お問合せください!
営業時間:
9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      

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