デジタルノマドビザ(特定活動ビザ)
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デジタルノマドビザ(特定活動ビザ)

活動内容

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦に
おいて情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は

外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、もしくは物品等を販売等

する活動。
※本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
※デジタルノマド本人の資格外活動(アルバイト)は、原則認められません。
※本邦に入国しなければ情報提供又は販売等できないものを除く

申請要件

①本邦においてデジタルノマド向け「特定活動ビザ」を指定されて、滞在する期間が1年の

 うち6か月を超えないこと


②査証免除対象国である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者で
 あること。対象国・地域一覧

 

③申請時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。

 

④死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること。
 (滞在予定期間をカバーするもの)
 ※傷害疾病への治療費用補償額は、1,000万円以上必要に

申請に必要な書類及び報酬額

①在留資格認定証明書交付申請書 1通 

②写真(縦4cm×横3cm) 1枚 

 6か月以内に鮮明に撮影した、無帽・無背景で正面を向いているもの。


③返信用定型封筒 1通
 簡易書留分の切手を貼付したもの

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料


⑤申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として、申請人が就労した国などに
 おいて発行された納税証明書又は所得証明書

 ※納税証明書又は所得証明書が提出できない場合は、提出できない理由書及び法人との雇用
  契約書の写しや、預金通帳の写しなどを提出することになります。

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し

 ・滞在予定期間に応じた保険期間で、補償内容に死亡・負傷・疾病に罹患した場合が含まれ
  ているものを提出してください。
 ・傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上必要になります。
 ・クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、補償内容を証明す
  る資料を提出してください。

 

報酬額:88,000円(税込)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、デジタルノマド
ビザについてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  
E-mail:yonei@yonei-office.com
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