令和5年の在留資格(ビザ)取消件数
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
出入国管理庁より、令和5年の在留資格取消件数が公表されました。
令和5年の取消件数は1,240件で、前年に比べて約10%アップしています。
取消者を国別にみると上位3か国はベトナム、中国、インドネシアとなり、在留資格別だと
「技能実習」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」の順になります。
具体的な取消事由は、次のとおりです。
1.上陸拒否事由に該当しないと偽り、上陸許可を受けたこと。
事例:
過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、そのことを隠して
上陸許可等を受けた。
2.偽り、その他不正の手段により上陸許可等を受けたこと。
事例:
偽装結婚や、実際の学歴とは異なる学歴を記載した虚偽の書類で在留資格を取得した
場合など。
3.不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示して上陸許可等を受けたこと。
事例:
稼働実態のない雇用先などを記載した申請書類を提出して在留資格を取得した場合など
4.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしていること。
事例:
・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後にアルバイトしていた場合。
・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して他の会社で働いていた場合。
5.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している。
事例:
・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して3か月以上日本に滞在していた
場合。
・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後に当該ビザに応じた活動を行う
ことなく3か月以上日本に滞在していた場合。
6.日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持って在留している者が、正当な理由なく、
当該ビザに応じた活動を6か月以上しないで日本に滞在していたとき。
事例:
日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持っている者が、日本人又は永住者の配偶者と
離婚した後も引き続き6か月以上日本に滞在していた場合。
7.新たに中長期滞在者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと。
事例:
新たに技術・人文知識・国際業務ビザなどで上陸許可を受けた者が、90日以内に住居地の
届出をしなかった場合。
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