特定活動(告示46号)ビザ
特定活動(告示46号)ビザとは、本邦にある公私の機関と契約して常勤社員として勤務し、
一定の要件(学歴や日本語能力など)を満たすことにより、日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務を
除き、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では認められていない幅広い業務)に従事すること
が可能です。日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務の例としては、飲食店に
おいて店舗管理や通訳を兼ね備えた接客や、工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業
指示を外国人社員に対して伝達し、自らもラインで業務を行う場合などになります。
申請要件
一 次のいずれかに該当すること
イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。
ロ 本邦の大学院の過程を修了して学位を授与されたこと
ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準第三十一条
第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等
専門学校に置かれる専攻科のうち、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める
要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則第六条第一項に規定する文部科学
大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査
に合格して、学士の学位を授与されたこと。
ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア
アップ形成促進プログラムの認定に関する規定(令和五年文部科学省告示第五十三号)
第二条第一項の規定により、文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定
(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することが
できること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で
使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により
証明されていること。
四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科
又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用す
るものと認められること。
◎具体的な業務の例
(1)飲食店において店舗管理や通訳を兼ねそろえた接客業務。
(2)工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社員に対して伝達し、
自らもラインで業務を行う。
申請書類
1.在留資格決定時
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
裏面に申請人のお名前をご記入下さい。
(3)返信用封筒 1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
定型封筒に宛名を記入し、簡易書留用の切手を貼付。
(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
※提示のみのみ。
(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し
(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事する
ことが明らかな場合は提出不要。
※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務で学術上の素養を背景と
する一定水準以上の業務であるかを明確にして下さい。
(7)申請人の学歴等を証明する文書
ア 本邦の大学卒業者又は大学院修了者
卒業(修了)証書の写し、卒業(修了)証明書(学位の認定が可能なもの)
イ 本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与
された者
(ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については、卒業証書(写し)又は卒業
証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証
(イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与
証明書
ウ 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者
高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
(8)申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証明書の
写し又は卒業証明書(学部、学科、研究科等が記載されたもの)
(9)勤務先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア 会社案内(勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績含む)が
記載されているもの)
イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)
エ 登記事項証明書
(10)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど
※在留資格認定証明書交付申請時は不要。
2.在留期間更新時
(1)在留期間更新許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
裏面に申請人のお名前をご記入下さい。
(3)パスポート及び在留カード
提示のみとなります。
(4)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど。
お問い合わせ
お問合せに料金は一切かかりませんので、特定活動(告示46号)
ビザに関してご不明な点がございましたら、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー