就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点
令和6年2月29日に出入国在留管理庁から発表があり、技術・人文知識・国際業務及び
特定活動(告示46号)の運用等が見直されました。技術・人文知識・国際業務は今まで、
専門学校を卒業した外国籍の方が就職する場合、専門学校で学んできたことと就職先での
業務内容に相当程度の関連性が必要でしたが、今後は一定の要件を満たした専修学校専門
過程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等
卒業者と同等の取り扱いとなります。
特定活動(告示46号)についても、今まで大学卒業者及び大学院修了者に限定されていた
ものが、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の
学科を修了したものに限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与
された留学生についても特定活動(告示46)号の対象になりました。
ここでいう一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは、質の高い教育を行うと
ともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育
を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の
機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程
の学科を指します。
【認定要件】
(1)「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること
(2)認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的である
こと。
(3)認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内
であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が
整備されていること。外国人留学生の割合が2分の1を超える場合にあっては、当該学科
を修了した生徒の就職率の平均が90%以上あり、かつ、日本社会の理解促進に資する
授業科目が、全課程の修了に必要な授業時間数のうち、300時間以上あること。
(4)外国人留学生の受け入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められ
る事情がないこと。
お問い合わせ
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(告示46号)についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽
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