16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限変更
ホーム
> 16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限変更
16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限変更
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2023年11月1日以降に交付される16歳未満の方の在留カード・特別永住者証明書の有効期限
が、以下のように変更になります。
1.16歳未満の永住者、特別永住者 ⇒ 16歳の誕生日の前日まで
2.16歳未満の中長期滞在者 ⇒ 在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか
早い日まで
・在留カード等の有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日
までが有効期限になります。
・在留カード等の有効期間の更新申請は同居する親族の方など(代理人)が行う必要が
あります。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー