興行ビザ(演劇等)に係る上陸基準の改正概要
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
2023年8月1日から、興行ビザ(外国人歌手などがコンサート等で来日する際のビザ)の要件
が緩和されます。改正概要は以下のとおりです。
適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和(新設)
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二
条第一項第一号から第三号(キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設け
て客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業など)までに規定する営業を営む
施設において行われるものであること。
※風営法第二条第一項第一号から第三号については、こちらをご覧ください。
(1)外国人の興行にかかる業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理
者がいること。
(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと
・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと
・暴力団員でないこと
(3)過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行ビザを持って在留
する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること
(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有する
ものであること。
新たに受け入れようとする場合でも問題が生じる恐れが少ない場合には要件を緩和
(現2号について要望を踏まえて更に緩和)
ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいすれかに該当していること
(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われる
ものであるあること
(2)国・地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもので
あること
(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
(4)客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の
収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
(5)報酬が1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもので
あること
上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課す(現1号)
ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること
・申請人、招へい機関、施設についての厳格な要件
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