外国投資家による投資について
外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上の出資を受けて
いる本邦の会社等)が、国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を企業に
対して投資を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所轄大臣あてに事前届出を行う必要
があります。
◎事前届出が必要な投資家
・非居住者である個人
・外国法令に基づき設立された法人やその他団体
・非居住者である個人又は外国法人により、議決権の過半数以上を保有されている本邦の会社
・非居住者である個人又は外国法人である者が50%以上出資する組合又は業務執行組合員の
過半数を占める組合 など
◎事前届出の必要な業種
・武器、航空機、宇宙開発、原子力関連の製造業及びこれらの業種に係る修理業、ソフトウェ
ア業
・軍事転用可能な汎用品の製造業
・感染症に対する医薬品に係る製造業、高度管理医療機器に係る製造業
・重要鉱物資源に係る金属鉱物等、特定離島港湾施設等の整備を行う建設業
・サイバーセキュリティ関連業種(情報処理関連の機器、部品、ソフトウェア製造業種、情報
サービス関連業種)
・インフラ関連業種(電力業、ガス業、通信業、上水道、鉄道業、石油業、熱供給業、放送
業、旅客運送)
・警備業、農林水産業、皮革製品製造業、航空運輸業、海運業 など
◎事前届出の必要な投資等
・上場会社の1%以上の株式取得、非上場会社の1株以上の取得
・外国投資家又はその関係者の取締役、監査役の就任の同意
・事前届出の必要な業種に属する事業の譲渡や廃止の提案、同意
◎事前届出の手続き、審査
外国投資家は、原則として投資等を行おうとする日の前6か月以内に定められた様式により、
日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣宛に事前届出を行う必要があります。
※事前届出がなされなかった場合や虚偽の届出があった場合には、株式売却等の措置命令が
可能となります。
◎相談窓口
財務省 国際局調査課投資企画審査室
電 話:03-3581-4111(内線2887)
メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
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