ビザ取消手続の正当な理由について(コロナウイルス時)
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ビザ取消手続の正当な理由について(コロナウイルス時)

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)、留学等のビザに日本に在留して
いる方の場合、そのビザに係る活動を正当な理由なく3か月以上行っていないとビザの取消し
対象となります。ただ、新型コロナウイルスの影響で以下のケースに該当する場合は、ビザに
係る活動を行っていなくても、正当な理由があると考えられます。

1.在籍している就労先が営業不振又は営業自粛となり、一時的に休業せざる得なくなったと
  き。

2.在籍していた勤務先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を
  行っていたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある
  とき。

3.在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校になっている場合を
  含む。)

 

4.在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きをする
  ことができない場合。

5.新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し、教育機関を休学している場
  合。

 

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