【在留資格】留学
【本邦において行うことができる活動】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の
高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる期間において
教育を受ける活動
【該当例】
大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
【在留期間】
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードの発行はありません。
【立証資料】
原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、
その他の書類の提出が必要となる場合があります。
1.在留資格決定の場合
(1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
(2)在留中の一切の経費の支払能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を
支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った
経緯を明らかにする文書
(3)申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの
研究内容又は科目及び時間数を証する文書
(4)申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項
の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかに
する文書
2.在留期間更新の場合
(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書
(2)研究生の場合は、上記の(1)に加えて研究内容を聴講生の場合は、聴講科目及び
時間数を記載した履習届写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁
する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った
経緯を明らかにする文書
ア.申請人が学費・生活費を支弁する場合
①奨学金の支給証明書
②本人名義の銀行等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
③送金証明書
イ.申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
①経費支弁者作成の経費支弁書
②経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を
支弁することを証するもの
・経費支弁者の課税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・経費支弁者名義の預金残高証明書
ポイント
大学は、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、付属の研究所等が含まれる。
【引用】
出入国のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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