解体工事業登録
500万円未満の解体工事を請け負う営業(請け負った工事を他の者に請け負わせる場合も
含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、工事を行う都道府県で知事の
登録が必要になります。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の技術上の管理者として「技術管理者」を設置す
る必要があります。技術管理者の要件については、こちらをご覧ください。
解体工事業登録に必要な書類等(新規申請)
・解体工事業登録申請書
・誓約書
・登録申請者の調書
法人の場合:法人分+役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の作成が必要となりま
す。
個人事業主の場合:申請者分(1枚のみ)を作成
・技術管理者の資格等を証明する書類
(1)住民票
(2)資格証等の写し(原本提示)※資格等で証明する場合
講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)
(3)学卒者卒業証書の写し(原本提示)または卒業証明書原本
※各学校を卒業している場合
(4)実務経験証明書 ※実務経験で証明する場合
自己証明する場合は、技術管理者自身の印鑑証明書が必要になります。
・申請者の身分等を証明する書類
法人の場合:履歴事項全部証明書、役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票
個人事業主の場合:事業主本人の住民票
・役員等氏名一覧表
・営業所の確認資料
建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類
※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合に必要となります。
【申請手数料】
45,000円(新規申請)
【提出部数】
正本1部(東京都提出用)、副本1部(申請者控、正本の写し)
登録拒否事由
1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の30日以内に役員であり、
かつ、その処分日から2年を経過していない者
4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
経過していない者
5.暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者が
いるとき。
7.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5の
いずれかに該当するとき。
8.技術管理者を選定していない者
当事務所の報酬額等
業務名 | 金額 |
解体工事業新規登録申請 |
55,000円 |
申請手数料 | 45,000円 |
※別途、申請時の交通費や郵便代がかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、解体工事業登録の件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー