新型コロナウイルスに関するビザ申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、3月中の在留資格申請について以下のように
変更になります。
・在留期間更新及び在留資格変更(3~6月中に在留期限を迎える方限定)
⇒在留期間満了日から3か月後まで申請受付
※3~6月中に出生した方も含みます。
・帰国困難者
(1)短期滞在(通称:観光ビザ)で在留している方
⇒90日間の短期滞在(観光ビザ)の更新を許可する。
(2)技能実習又は特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)で在留中の方で、
従前と同一受け入れ機関及び業務で就労を希望する方
⇒90日間の特定活動(就労可)への変更を許可する。
(3)その他の在留資格で在留している方(上記(2)で就労を望まない方を含む)
⇒90日間の短期滞在(通称:観光ビザ)の更新を許可する。
・在留資格認定証明書交付申請の(海外からの呼び寄せ申請)
(1)既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒審査を保留
(2)申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出
(3)再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が
行われた場合
⇒申請書及び受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出
・在留期間中に再入国許可により出国中の者への取扱い
再入国許可(みなし再入国許可含む)もより、出国中である方が出国前に在留資格変更許可
申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルスの影響に
より再入国できない時は、日本にいる親族又は雇用機関の職員等により、在留カードの代理
受領を認める事とし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行う事が可能になります。
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