【在留資格】宗教
【本邦において行うことができる活動】
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
【該当例】
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)次の文書で派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
(2)派遣機関及び受入れ機関の概要を明らかにする資料
ア.外国の宗教団体の案内書等でその概要を明らかにするもの
イ.受入れ機関の案内書等でその概要を明らかにするもの
(3)宗教家としての地位及び職歴を証する文書
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの
ただし、派遣状等に記載されている場合は必要ありません。
2.在留期間更新の場合
(1)派遣機関からの派遣の継続を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納付証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗教の本部であることを有しない。
本邦に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の
宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を
受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣される者として扱われる。
②宣教師の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動を行なう場合であっても、
これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行なわれる
ものであり、かつ、無報酬で行なわれる場合は、宗教上の活動と認められる。
(注)報酬を受けて行なう場合は、資格外活動の許可を要する。
③宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害する
ものであってはならない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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