【在留資格】教授
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【在留資格】教授
【本邦において行うことができる活動】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は
教育をする活動
【該当例】
大学教授等
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.受入れ機関との雇用契約書の写し
イ.受入れ機関からの辞令の写し
ウ.受入れ機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
①次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
②次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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