監理団体の新規許可申請
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監理団体の新規許可申請

事業協同組合(以下、「組合」)が外国人技能実習生事業を行う場合、組合が監理団体の許可
を取得する必要があります。
なお、上記許可取得後に別途、実習実施機関(実習をする会社)が技能実習計画の認定申請
及び入国管理局に在留資格の申請が必要になりますので、ご注意下さい。

監理団体の法人形態

監理団体の法人形態は、原則として商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合)、
職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人となります。
上記以外の法人形態でも監理団体になる事は可能ですが、以下の要件を満たす必要があり
ます。

(ア)監理事業を行うことについて特別な理由があること
(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
 
(ア)については、過去3年以内に以下の①又は②を行った実績があり、当該実績を資料等に
より明確に示せることが必要です。
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)上の
「公益目的事業」に該当する業務
②職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の
支援に関する業務  

監理団体許可申請に必要な書類

・提出は、正本1通(申請書、添付書類)、副本(申請書、添付書類)1通、副本(監理団体
   許可申請書)1通となります。

※申請者に副本の返却はありませんので、組合で控えが必要な場合は上記の他に1通コピーを
 取る事をおススメ致します。

・申請書及び添付書類は片面印刷となります。

 

番号 必要な書類 備考
1 監理団体許可申請一覧・確認表  
2 監理団体許可申請書  
3 監理事業計画書  
4 申請者の概要者  
5 登記事項証明書  
6 定款又は寄付行為の写し  
7 船舶職業安定法第34条第1項の許可証の写し 船員である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合
8 直近2事業年度貸借対照表の写し  
9 直近2事業年度損益計算書又は収支計算書の写し  
10 直近2事業年度法人税の確定申告書の写し 税務署の受付印があるもの
11 直近2事業年度の法人税の納税証明書 所得金額の証明書「その2」が必要になります
12 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 残高証明書や通帳の写しなど
13 監理事業者の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 事業所が複数ある場合は全ての事業所分
14 監理事業者の不動産賃貸借契約書の写し 事業所が複数ある場合は全ての事業所分
15 個人情報の適正管理に関する規定の写し  
16 監理団体の組織体系図 個人情報を取扱う部署を明示すること
17 監理団体の業務の運営に係る規定の写し ※監理費表の提出も必要になります
18 申請者の誓約書  
19 役員の住民票

・役員全員分
・マイナンバーの記載がないもの
・日本人の場合は本籍地及び筆頭者
   氏名の記載があるもの
・外国人の場合は、国籍、在留資
 格、在留期間満了日及び在留カー
 ド番号の記載があるもの
・発行日から3か月以内のもの

20 役員の履歴書 役員全員分
21 監理責任者の住民票及び健康保険等の
被保険者証の写し
複数の場合は全員分
22 監理責任者の履歴書 複数の場合は全員分
23 監理責任者講習の受講証明書の写し ・複数の場合は全員提出
・経過措置により当面は提出不要
24 監理責任者の就任承諾書及び誓約書  
25 外部監査人の概要書 指定外部役員の措置を講じない場合のみ必要
26 外部監査人講習の受講証明書の写し 経過措置により当面は提出不要
27 外部監査人の就任承諾書及び誓約書  
28 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書 外部監査の措置を講じない場合に必要
29 外国の送出し機関の概要書 複数ある場合は全て提出
30 外国政府発行の外国政府認定送出し機関の認定証の写し ・外国政府認定送出し機関に該当
 する場合は提出
・複数ある場合は全て提出
31 監理団体と外国の送出し機関との団体管
理型技能実習の申込みの取次ぎに関す
る契約書の写し
複数ある場合は全て提出
32 外国の送出し機関の登記や登録がされて
いることを証する書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
33 送出国の技能実習制度関係法令を明らか
にする書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
34 外国の送出機関が送出国の技能実習制
度関係法令に従って技能実習に関する
事業を適法に行う能力を有する書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
35 外国の送出機関の誓約書 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
36 外国の送出機関の推薦状 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
37 外国の送出機関が徴収する費用明細書 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
38

技能実習計画作成指導者の履歴書

取扱職種全てについて作成指導者の
履歴書が必要
39 優良要件適合申告書 一般監理事業の許可を取得する際に
必要(別途、項目に応じて提出が求
められる資料があります)
40 特定な職種を実習監理しようとする
場合に必要な書類
個別具体的な申請内容に応じて資料
が必要であると認められる場合に提
出が必要
41 委任状 申請書の提出や許可証の受領を委任
する場合に必要
42 返信用封筒 1枚
(申請受理票送付用)
※長形3号封筒 82円切手貼付
郵送で申請した場合のみ必要
43 返信用封筒 1枚
(結果の通知送付用)
※角形2号封筒 430円の切手を貼付 
申請結果を郵送で受取る場合のみ
44 申請手数料(収入印紙) 基本額:1件につき2,500円
事業所が2以上の場合は、900円×
(事業所-1)
45 調査手数料払込みを証する書類 基本額:1件につき47,500円
事業所が2以上の場合は、17,100円
×(事業所-1)
※申請前に払込みが必要
46 登録免許税納付を証する書類 1件につき15,000円


【注意点】
・事務所の写真は基本的に不要ですが、事務所面積が20㎡未満の場合は必要になる場合が
   あります。  事務所の写真撮影箇所は以下になります。
  1.事務所の入口(看板又は表札があること)
  2.事務所全体の写真
  3.デスク周辺の写真(従業員の人数分、PCや電話も撮影)
  4.個人情報を管理するキャビネット等の写真(鍵付きであることが分ること)
  5.応接セット

申請手数料・登録免許税について

(1)申請手数料(上記44欄)
   申請書の所定の欄に必要額の収入印紙を貼付して納付となります。
   なお、消印は不要です。


(2)調査手数料(上記45欄)
   申請前に指定口座(三井住友銀行)へ振込
   振込用紙(払込証明書)の控えを調査手数料払込申告書に貼付して提出します。

   【振込先】
    三井住友銀行 東京公務部 店番号:096 口座番号:0176809
       口座名義:外国人技能実習機構

    
    ◎注意点等    
    ・専用の振込用紙(外国人実習機構で配布)か、ATMもしくは各金融機関の振込用紙
     にて振込となります。(専用の振込用紙で振込場合は、振込手数料がかかります)

    ・インターネットバンキングでの振込は認められません。

    ・振込人名義と申請者名義が一致すること。

    ・払込証明書に振込人の名義が記載されていること

(3)登録免許税(上記46欄)
   申請前に「麹町税務署」宛に納付します

  
  ・納付場所
   納付場所は次のどちらかになります。
   ①許可権者(厚生労働大臣・法務大臣)の所在地を管轄する税務署
    管轄税務署:麹町税務署

   ②日本銀行(本店、支店、一般代理店。歳入代理店(郵便局を含む))


  ・納付に必要な書類
   (納付書)領収済通知書  ※3枚綴りの様式
   1枚目(領収済通知書)に所定の内容を記載して下さい。
   3枚目(領収証書)が納付時に領収書として押印され返却されます。
   ※(納付書)領収済通知書の様式は、最寄りの税務署で入手可能です。


  ・(納付書)領収済通知書の記入例
   年  度 : 該当年度をご記入
   税目番号 : 221
   税務署名 : コウジマチ
   税務署番号 : 00031017
   本  税 : 15000(右詰めで記入/円マーク)
   合 計 額  : 15000(右詰めで記入/円マーク)
   住所(所在地) : 申請者の住所等を記入
   氏名(法人名) : 申請者の名称を記入 ※監理団体の正式名称を記入

報酬額

当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様の状況(事業所数)により金額が変動する場合がございますので、
ご了承下さい。

業務名 金額
監理団体の許可申請(新規取得) 200,000円~
外部監査報酬(書類作成含む)※交通費別途 30,000円~

 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、監理団体の
許可申請についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の
方法にてどうぞお気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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事業協同組合の定款変更

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