住宅宿泊事業法(民泊新法)
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住宅宿泊事業法(民泊新法)
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、2018年1月以降に施行される
予定です。住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
(1)住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要になります。
(2)年間提供日数の上限は180日です。
(3)地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業実施の制限)を導入
(4)住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛星確保の措置等)を義務付け
(5)家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託する
ことを義務付け
2.住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
(1)住宅宿泊管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録が必要になります。
(2)住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容等)と
上記「1.」の(4)の措置代行を義務付け
※住宅宿泊管理業とは、家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
付ける事業です。
3.住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
(1)住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要になります。
(2) 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容等)を義務付け
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