クーリングオフについて
クーリングオフとは?
解約できる制度です。
となります。
クーリングオフの効果
1.契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返金してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。
クーリングオフの手続き
クーリングオフができない場合の例
1.クーリングオフ期間が過ぎた場合
2.購入者が自ら店舗まで出向いて契約や購入した場合
3.購入者が自ら業者を自宅などに呼び寄せて契約や購入した場合
4.商品、権利、役務が指定商品でない場合
5.個人でなく「事業者」として契約した場合
6.過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合は、勧誘時における業者の
不意打ち性がなく消費者に不利益は生じていないと考えられますので、クーリングオフ
は認められません。
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
クーリングオフができる期間
販売方法 | 法定期間 | 例 |
訪問販売 | 8日間 | 訪問販売・キャッチセールスなど |
電話勧誘販売 | 8日間 | 業者からかかってきた電話により勧誘された消費者が商品等 の契約・申込をする行為 |
特定継続的 役務提供 |
8日間 | エステ・結婚相談所・学習塾・語学教室など |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
20日間 | マルチ商法・ネットワークビジネスなど |
業務提供誘引 販売取引 |
20日間 | モニター契約・内職商法・在宅ワークなど |
期間はいつから数えるか?
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という) を
受け取った日を初日として数えます。
連鎖販売取引については、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の
いずれか遅いほうを初日とします。
専門家に依頼するメリット
クーリングオフの手続きは書面で解約する旨を伝えるだけなので、手続き自体は個人でも
十分対応が可能ですが、業者がちゃんと対応してくれるのか、業者から嫌がらせを受けない
か、支払がちゃんと止まるのか、などの不安を抱える方も少なくありません 。
このような不安を抱きたくない方は、当事務所までご相談ください!
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様状況により、下記金額よりも安くなったり高くなったりするケースが
ございます。
内容証明郵便作成料 | 15,000円 |
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 | +5,000円 |
相談料(面談)1時間 | 5,000円 |
相談料(メール)1往復 | 2,000円 |
お問合せについて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
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