在留資格「介護」
介護の在留資格が創設されます。
施行日は現段階で未定ですが、平成28年11月28日の交付日から1年以内に施行されます。
介護の在留資格は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて
介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。
対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、
介護福祉士の資格を取得した方です。
※ 施行日までの特例措置については、在留資格「介護」の特例措置をご覧下さい。
「介護」の在留資格で行うことができる活動
①介護に従事する活動
②介護の指導を行う業務に従事する活動
具体的な内容としては要介護者につき、食事、入浴、排泄などの身体的介護を含め、
介護全般に従事する活動及びそれらに従事する者に対しての指導業務となります。
在留資格「介護」の場合、食事、入浴、排泄などは専門知識及び技術に基づくもので
なければなりません。
在留資格「介護」の要件
①介護福祉士の資格を有する者であること
②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する
活動を行おうとするものであること
③介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと
④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
◎ビザ取得までの一般的な流れ
在留資格【留学】
1.留学生として入国(在留資格留学)
↓
2.介護福祉養成施設で修学(2年以上)
↓
3.介護福祉士の国家資格取得
↓
4.在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)
↓
5.介護福祉士として業務に従事
◎注意事項
・平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
・一旦帰国した上で「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
・在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限は
ありません。 配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
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