2名以上の外国人が共同経営する場合
共同で事業を起こした複数の外国人の方が、それぞれ役員に就任するような場合には、
それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び
上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で
起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら
外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められるかどうかの基本的な考え方は以下のとおり
です。
●基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者と
しての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、「経営・管理」の在留資格に
該当するものとはいえません。
また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が
「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の
状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められ
る必要があります。
実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬
額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを
判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると以下のとおりです。
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を
行うことについて合理的な理由が認められること。
(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる
業務の内容が明確になっていること。
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを
受けることとなっていること等の条件が満たされていること。
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