短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)
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短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)

フィリピン国籍の方が一回限り有効な短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は
下記の通りです。


●親族訪問
 親族・姻族(3親等以内)の方の訪問


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
  申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明することができる関係者の
  出生証明書も含まれます。
 (例)本邦在留中のフィリピン国籍の妻の姪を呼ぶ場合
    姪、姪の両親(妻の兄弟分)、妻の出生証明書が必要になります。
⑤婚姻証明書(既婚者のみ)
⑥公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書


【日本側招へい人・身元保証人が用意する書類】

①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(診断書、母子手帳の写し等)
③戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)


【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
  ・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
  ・預金残高証明書
  ・確定申告書控の写し
  ・納税証明書(税務署発行の様式2)
 ※総所得の記載があるもの

 

●知人訪問、観光
 知人(友人)訪問、観光


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
⑤結婚証明書(既婚者のみ)
⑥知人関係証明資料(観光を除く)
  ※写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
⑦公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

 

【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)
③滞在予定表
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)


【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
  ・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
  ・預金残高証明書
  ・確定申告書控の写し
  ・納税証明書(税務署発行の様式2)
 ※総所得の記載があるもの

 

●短期商用等
 会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④在職証明書
⑤渡航費用支弁能力を証する資料
  ・所属先からの出張命令書
  ・派遣状
  ・これらに準ずる文書


【日本側招へい機関等で用意する書類】

①招へい理由書(必ず作成)
②在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
 ・会社間の取引契約書
 ・会議資料
 ・取引品資料等
 ・これらに準じる文書
③滞在予定表
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
  ※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
   提出が不要です。
 ・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。


【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合には以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書

 


【注意点】
・出生証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
   文字が潰れて読めない、端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明
   書を一緒に提出して下さい。
・結婚証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
・渡航費用の一部又は全部負担とは航空券代の負担だけではなく、自宅に泊めた場合も含まれ
   ます。
・フィリピンでの申請は、申請代理機関をとおしての申請となります。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657(日本語)
     090-3674-0866(英語)
E-mail:yonei@yonei-office.com
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