短期滞在ビザに必要な書類(中国)
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短期滞在ビザに必要な書類(中国)

中国国籍の方が、一回限り有効な短期滞在ビザの取得に必要な書類は以下の通りです。

●短期商用等
  商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、
  国際会議、学会の参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする申請


【ビザ申請人が中国で用意する書類】

①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
 ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在職証明書
⑦所属先の営業許可証写し
⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合)


【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②身元保証書
③滞在予定表
④招へい機関に関する資料(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社・団体概要説明書/
   案内書・パンフレット)



●親族、知人訪問
 招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的と
   する申請


【ビザ申請人が中国で用意する書類】

①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書
   ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(親族関係公証書、写真、手紙など)


【身元保証人が日本側で用意する書類】

①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
③在職証明書
   ※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
④総所得が記載された「課税証明書」、「納税証明書(様式2)」又は「確定申告書の写し
  (税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ


【招へい人が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
④在職証明書
   ※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ
⑥渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式場の予約票等)


※身元保証人と招へい人が同一の場合、招へい人が用意する書類の③、④、⑤は不要です。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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