マイナンバー通知カードの受取り
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マイナンバー通知カードの受取り

マイナンバーが通知されたカードは、住民票の住所に郵送されるため、住民票の住所と異なるところに
住んでいる人は、現在住んでいる所に住民票を異動するのが原則となります。
ただし、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為・児童虐待の被害者、一人暮らしで長期間医療
機関・施設等に入院・入所している方、やむえない事情がある方で住所地でマイナンバーが通知され
たカードが受け取れない方は、現在住んでいる所を登録することにより通知カードが受け取れるように
なります。
登録申請ができる者は、登録対象者、法定代理人、任意代理人となり、登録期間は8/24~9/25まで
となりますので、登録される方は、お早めに手続きするようにして下さい。
なお、詳しくはお近くの市区町村役場や総務省のHPをご覧下さい。

 

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