マイナンバー制度で企業がすること
ホーム
> マイナンバー制度で企業がすること
マイナンバー制度で企業がすること
●企業がやらなくてはならないこと
・従業員から本人および扶養親族の個人番号の提供を受けて源泉徴収票、給与支払報告書、社会
保険の手続き書類に個人番号を記載して役所に提出しなければなりません。
・従業員以外で個人に支払いが発生する場合には、支払う人から個人番号の提供を受けて源泉
徴収票・支払調書個人番号を記載して税務署に提出しなけれななりません。
・個人番号を取得するときには、本人の身元確認(免許証やパスポートなどの顔写真が入った公的
証明書)と番号確認(個人番号通知カードの提示)が必要になります。
・提供を受けた個人番号、個人番号を含む特定個人情報が漏洩したり、誤って消してしまったりしない
よう安全管理措置をしなければなりません。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー