建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について
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建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について
建築士法の一部を改正する法律(平成27年6月25日から施工)により、建築士事務所の登録事項
に、所属建築士の氏名等が追加され、変更があった場合には、3ヶ月以内に変更の届出を行うこと
が義務付けられました。
よって、法改正後1年以内に所属建築士の氏名等を都道府県知事に届出ることが義務付けられま
した。
●提出期間
平成27年6月25日~平成28年6月24日
●提出方法
届出書に必要事項を記入し、以下の住所まで持参又は郵送により提出
●提出先
一般社団法人東京都建築士事務所協会
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-4 東照ビル5階
●提出部数
1部(控えが必要な方は2部)
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